原告のInfor Global Solutions社(元E.Piphany社)と被告のSt. Paul Fire & Marine Insurance社の間で、契約違反を巡り争われたケース。秘匿特権の対象となるEメールを不注意により開示してしまった原告は、その返還を求めて保護命令を申請していた。
原告は、開示期限が迫る中、Microsoft Outlookで確認しなければならないPSTファイルが大量にあったためレビューを行うことができなかったと述べた。さらに、秘匿特権の対象となる文書が含まれていないという合理的な判断に基づき、これらの文書を含むDVDをレビューすることなく開示したと主張した。
FRE(連邦証拠規則)502条には、一旦開示してしまった秘匿特権文書を回収するための要件の一つとして、「秘匿特権文書の開示を防ぐための合理的な措置を講じること」が明記されているが、裁判所は、原告にそのような姿勢が見られなかったと述べた。また裁判所は、過去にレビュー・開示した文書に秘匿特権文書が含まれていなかったことから、今回の文書にも含まれていないであろうとの希望的観測を行ったことを原告が認めた点にも言及。さらに、原告が、当該ファイルを開く際に技術的問題があったことに関しても、被告への通知や締め切り延長の申し立てを試みなかったことも指摘した。以上から、裁判所は、原告がFRE502条で求められる「不慮の開示を防ぐための合理的な対応」の基準を満たしていないとし、開示した文書の秘匿特権を放棄したとみなすとの判決を下した。
Infor Global Solutions (Michigan), Inc. v. St. Paul Fire & Marine Ins. Co. (5:08-cv-02621): 米国裁判所データベースより