Archive for the ‘関連事例’Category

秘匿特権文書の適切な処理:Kandel 対 ブラザー工業(2009・2010年カリフォルニア州)

2007年に、インクカートリッジの設計と関連する取引方法を巡って起こされた本集団訴訟では、ブラザー社が原告に誤って開示した秘匿特権文書がディスカバリーでの最大の争点となった。

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USBドライブ上のデータ破棄による制裁:Wilson 対 Thorn Energy社 (2010年ニューヨーク州連邦地裁)

石油の投資プロジェクトに関する資金の運用を巡り係争中のケース。原告が被告に提出を求めていた財務記録を保管したUSBドライブの破損がディスカバリーの争点となった。

原告は、争点となっている金銭に関する被告の財務記録の提出を求め、被告はこれに同意したものの順守することができなかった。その後、裁判所からの開示命令を受けたにも関わらず、被告が数度に渡り不提出を繰り返したため、原告は、被告が法廷の開示命令に違反したとしてFRCP(連邦民事訴訟規則)37(b)に基づく制裁を申し立てた。

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18年分の電子データ提出へ:武田薬品工業 対 Teva Pharm. USA (2010年デラウェア州)

武田薬品工業株式会社(以下武田薬品)が、同社の医薬品Rozeremに関する特許を侵害されたとして、イスラエルを本拠とするジェネリックメーカーのTeva Pharmaceutical(以下Teva)をデラウェア州連邦地方裁判所に提訴。裁判所は、原告の武田に18年分の電子データを開示し、その費用の2割を負担するよう申し渡した。

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Eディスカバリー違反により、勝ち取った3700万ドルの賠償金が無効に:Lockheed Martin社 対 L-3 Communications Integrated Systems社(2010年ジョージア州)

米国の軍事企業ロッキード・マーティン社が企業秘密のデータを不正に使用されたとして、競合のL-3社を契約違反でジョージア州連邦地方裁判所に提訴した。原告は2009年に陪審判決により3700万ドルを勝ち取っていたが、その後、同社が案件の核心に迫る重要なEメールを開示していなかったことが判明し、再審が決定、賠償金3700万ドルは無効となった。

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05. 2010

アーカイブ化されたウェブページの開示:Yue 対 Chordiant Software社(2009年カリフォルニア州)

自身の開発したソフトウェアを無断で販売されたとして、開発者のDongxaio Yue氏とNetbula社が著作権侵害によりChordiant Software社を提訴。当該著作権に関する情報を掲載していたとされる、Netbula社ウェブサイトのアーカイブページへのアクセスを巡って両者の主張が対立し、被告のChordiant社がこれらの開示を求める要請(motion to compel)を裁判所に提出した。

争点となったのは、Internet Archive (Wayback Machine)と呼ばれるウェブサイトで、ここでは、あらゆるウェブサイトがアーカイブ化され、誰でも目的のサイトのURLを入力するだけで、そのサイトのページを過去に遡って閲覧することが可能である。

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03. 2010

秘匿特権文書の返還認められず:Infor Global Soutions社 対 St. Paul Fire & Marine Ins.社(2009年カリフォルニア州)

原告のInfor Global Solutions社(元E.Piphany社)と被告のSt. Paul Fire & Marine Insurance社の間で、契約違反を巡り争われたケース。秘匿特権の対象となるEメールを不注意により開示してしまった原告は、その返還を求めて保護命令を申請していた。

原告は、開示期限が迫る中、Microsoft Outlookで確認しなければならないPSTファイルが大量にあったためレビューを行うことができなかったと述べた。さらに、秘匿特権の対象となる文書が含まれていないという合理的な判断に基づき、これらの文書を含むDVDをレビューすることなく開示したと主張した。

FRE(連邦証拠規則)502条には、一旦開示してしまった秘匿特権文書を回収するための要件の一つとして、「秘匿特権文書の開示を防ぐための合理的な措置を講じること」が明記されているが、裁判所は、原告にそのような姿勢が見られなかったと述べた。また裁判所は、過去にレビュー・開示した文書に秘匿特権文書が含まれていなかったことから、今回の文書にも含まれていないであろうとの希望的観測を行ったことを原告が認めた点にも言及。さらに、原告が、当該ファイルを開く際に技術的問題があったことに関しても、被告への通知や締め切り延長の申し立てを試みなかったことも指摘した。以上から、裁判所は、原告がFRE502条で求められる「不慮の開示を防ぐための合理的な対応」の基準を満たしていないとし、開示した文書の秘匿特権を放棄したとみなすとの判決を下した。

Infor Global Solutions (Michigan), Inc. v. St. Paul Fire & Marine Ins. Co. (5:08-cv-02621): 米国裁判所データベースより

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03. 2010

ディスカバリー命令の意図的な違反:ジュニパーネットワークス社対東芝社(2007年テキサス州)

通信・ネットワーク業界大手の米国ジュニパーネットワークス社が、ノート型PCのメモリコントローラを巡る特許侵害で東芝社を訴えた判例。関連するBIOSソースコードの開示が争点となったが、裁判所からのディスカバリー命令に意図的に背いたとして、被告の東芝社が制裁を受けた。

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10

12. 2009

提出形式に関する事前協議の重要性2:Covad社対Revonet社(2008年ワシントンDC)

前回に引き続き、Covad社対Revonet社のケースを取り上げる。

<2009年~>
2008年12月に下された、被告Revonet社へのネイティブ形式でのEメール再提出命令(前回エントリー参照)に関し、原告Covad社は被告による当命令の不遵守を申し立てた。

原告が不服としたのは、今回新たにPST形式で出力された提出内容と、前回の紙媒体による提出内容に差異が見られた点である(具体的は明らかにされていないが、2回目のEメールの数が少ないと推測される)。これに対し被告は、前回使用した検索プラットフォームがHTML形式のみに対応していたため、今回はPST形式に対応した別のプラットフォームによる再検索*が必要となり、完全に同じ検索を行うことが出来なかったと反論。さらに被告は、2回の提出内容の差異比較を行うことは非常に困難であると主張した。

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提出形式に関する事前協議の重要性1:Covad社対Revonet社(2008年ワシントンDC)

カリフォルニア州の通信会社Covadが、コネチカット州のマーケティング会社Revonetによる顧客情報の不正使用を契約違反として800万ドルの賠償を求めた訴え。Covad社は、自社のIP電話サービスのマーケティングのため、顧客情報を始めとする企業情報をRevonet社へ提供した。両者は機密保持契約を締結していたが、Revonet社はCovad社の情報を自社の営業活動に利用しただけでなく、Revonet社の競合相手へ売却したとされる。eDiscovery(Eディスカバリー、電子証拠開示)ではこれまで主に関連文書の提出形式が争点となっており、現在も係争中である。

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30

10. 2009

開示側に求められるコスト削減の努力:Spieker対Quest Cherokee社(2009年カンザス州)

石油の使用料支払いを巡って争われている訴訟。電子証拠開示(eDiscovery、Eディスカバリー)による過度の負担を申し立てた被告のクエスト・チェロキー社の主張は退けられ、開示命令を求める原告の2度目の申し立て(Motion to compel production)が認められた。被告がEディスカバリーコスト削減の十分な努力を怠ったという判断に基づく決定である。

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14

10. 2009