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	<title>eDiscovery Blog</title>
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	<description>Eディスカバリーの最新情報を日本へ</description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 18:31:09 +0000</pubDate>
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		<title>秘匿特権文書の適切な処理：Kandel 対 ブラザー工業（2009・2010年カリフォルニア州）</title>
		<link>http://www.ji2.co.jp/ediscoveryblog/?p=635</link>
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		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 00:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[FRCP26]]></category>

		<category><![CDATA[FRE502]]></category>

		<category><![CDATA[日本企業]]></category>

		<category><![CDATA[秘匿特権]]></category>

		<category><![CDATA[関連事例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ji2.co.jp/ediscoveryblog/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[2007年に、インクカートリッジの設計と関連する取引方法を巡って起こされた本集団訴訟では、ブラザー社が原告に誤って開示した秘匿特権文書がディスカバリーでの最大の争点となった。

被告は、2009年8月までに約10,400点、67,678ページの文書を原告に開示していたが、これらには秘匿特権文書にあたる110のEメールも含まれていた。原告は、これらのうち28について特権を放棄したものとみなすよう裁判所に申し立てた。これに対し、裁判所は以下の観点から分析を行った。
１．	開示された当該文書が秘匿特権の対象であるか
２．	被告が開示を防ぐための合理的な措置を講じたか
３．	被告が開示を認識した後に迅速かつ適切な処置を講じたか
１．秘匿特権対象
裁判所は、当該文書が被告と弁護士の間で秘密に交わされた法的内容の通信であったことや、本訴訟のために準備された情報であったことなどが被告側の申告によって明らかであるとした。よって、当該文書は弁護士・クライアント間の秘匿特権およびワークプロダクト法理の対象となり、秘匿特権文書にあたると述べた。
2.　開示前の対応
被告の弁護士は、実施した文書レビュープロセスを次のように説明した。

被告のほとんどの文書が日本語であったため、レビューは困難を極めた。
当初指定したカストディアンは11名、全員が英語を話さないため通訳を介したコミュニケーションを余儀なくされた。
文書の収集およびレビューを約30万ドルの費用でコンサルタントに委託。
被告のサーバおよびアーカイブをスキャンし、関連文書をレビュー用のデータベースへアップロード。
弁護士、コンサルタント、弁護士のIT専門家、ソフトウェアベンダー間でプロセスを入念に繰り返し協議。
被告の日本語文書が読み込めるよう弁護士の一部システムを構成変更。
レビュー作業にはフルタイムの弁護士およびパラリーガル20名が、通訳を介して従事。
弁護士が、コンサルタント＆レビューチームに秘匿特権文書の仕分け方法を含むレビュー手順を細かく指示。
弁護士らとの通信を秘匿特権対象として電子的にマークできるよう、コンサルタント＆レビューチームに弁護士およびリーガルスタッフの名簿を配布。
コンサルタントに秘匿特権文書を特定するためのキーワード検索の実施を指示。

３．開示後の対応
被告は、2009年8月に一部秘匿特権文書の開示に気づいた後、ただちにコンサルタントに通知を行い、指示したはずのキーワード検索が一部実施されていなかったことを確認した。  そこで被告は、より一般的なキーワード（「privileged」、「attorney」、「litigation」など）で仕分けした結果すでに開示していた文書を、もう一度追加キーワードで検索するようコンサルタントに指示した。
これにより722の秘匿特権文書がヒットし、当該の110の文書も確かに開示されていたことが裏付けられた。  この事実の確認後、被告は誤開示を原告に通知し、保護命令*およびFRCP26(5)(B)に基づき、誤開示された文書を速やかに返却・隔離および破棄するよう要請した。さらに110点の文書をまとめたリストも原告に提供した。
*裁判所は2009年1月に、FRCP26(c)に基づき、誤開示文書の回収や秘匿特権放棄の否定などを定めたClawback条項を盛り込んだ保護命令を出している。
結論
以上の事実から、裁判所は、被告が当該文書の開示を防ぐための適切な措置および、開示後に文書回収のための適切な措置を迅速に講じたことを認めた。よって、当該文書の開示は、保護命令ならびにFRCP26(5)(B)、FRE502(b)の定義する誤開示にあたるとして、原告の主張を棄却し、28の文書を返還するよう原告に命じた。
さらに原告は、治安判事による本判決を不服とする申し立てを行ったが、連邦地方裁判所判事は以下のように述べた上で、治安判事の判決を支持した：
「原告の指摘通り、今回の文書開示は本訴訟の規模に比べてさほど大きいとは言えないものの、殆どの文書が日本語であり、日本から収集しなくてはならなかったことを考慮すると、明らかに困難なものであった。」
Kandel v. Brother Int&#8217;l Corp., et al. (2:08-cv-01040)：米国裁判所データベースより
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2007年に、インクカートリッジの設計と関連する取引方法を巡って起こされた本集団訴訟では、ブラザー社が原告に誤って開示した秘匿特権文書がディスカバリーでの最大の争点となった。</p>
<p><span id="more-635"></span></p>
<p>被告は、2009年8月までに約10,400点、67,678ページの文書を原告に開示していたが、これらには秘匿特権文書にあたる110のEメールも含まれていた。原告は、これらのうち28について特権を放棄したものとみなすよう裁判所に申し立てた。これに対し、裁判所は以下の観点から分析を行った。</p>
<p>１．	開示された当該文書が秘匿特権の対象であるか<br />
２．	被告が開示を防ぐための合理的な措置を講じたか<br />
３．	被告が開示を認識した後に迅速かつ適切な処置を講じたか</p>
<p><strong>１．秘匿特権対象</strong><br />
裁判所は、当該文書が被告と弁護士の間で秘密に交わされた法的内容の通信であったことや、本訴訟のために準備された情報であったことなどが被告側の申告によって明らかであるとした。よって、当該文書は弁護士・クライアント間の秘匿特権およびワークプロダクト法理の対象となり、秘匿特権文書にあたると述べた。</p>
<p><strong>2.　開示前の対応</strong><br />
被告の弁護士は、実施した文書レビュープロセスを次のように説明した。</p>
<ul>
<li>被告のほとんどの文書が日本語であったため、レビューは困難を極めた。</li>
<li>当初指定したカストディアンは11名、全員が英語を話さないため通訳を介したコミュニケーションを余儀なくされた。</li>
<li>文書の収集およびレビューを約30万ドルの費用でコンサルタントに委託。</li>
<li>被告のサーバおよびアーカイブをスキャンし、関連文書をレビュー用のデータベースへアップロード。</li>
<li>弁護士、コンサルタント、弁護士のIT専門家、ソフトウェアベンダー間でプロセスを入念に繰り返し協議。</li>
<li>被告の日本語文書が読み込めるよう弁護士の一部システムを構成変更。</li>
<li>レビュー作業にはフルタイムの弁護士およびパラリーガル20名が、通訳を介して従事。</li>
<li>弁護士が、コンサルタント＆レビューチームに秘匿特権文書の仕分け方法を含むレビュー手順を細かく指示。</li>
<li>弁護士らとの通信を秘匿特権対象として電子的にマークできるよう、コンサルタント＆レビューチームに弁護士およびリーガルスタッフの名簿を配布。</li>
<li>コンサルタントに秘匿特権文書を特定するためのキーワード検索の実施を指示。</li>
</ul>
<p><strong>３．開示後の対応</strong><br />
被告は、2009年8月に一部秘匿特権文書の開示に気づいた後、ただちにコンサルタントに通知を行い、指示したはずのキーワード検索が一部実施されていなかったことを確認した。  そこで被告は、より一般的なキーワード（「privileged」、「attorney」、「litigation」など）で仕分けした結果すでに開示していた文書を、もう一度追加キーワードで検索するようコンサルタントに指示した。</p>
<p>これにより722の秘匿特権文書がヒットし、当該の110の文書も確かに開示されていたことが裏付けられた。  この事実の確認後、被告は誤開示を原告に通知し、保護命令*およびFRCP26(5)(B)に基づき、誤開示された文書を速やかに返却・隔離および破棄するよう要請した。さらに110点の文書をまとめたリストも原告に提供した。</p>
<p>*裁判所は2009年1月に、FRCP26(c)に基づき、誤開示文書の回収や秘匿特権放棄の否定などを定めたClawback条項を盛り込んだ保護命令を出している。</p>
<p><strong>結論</strong><br />
以上の事実から、裁判所は、被告が当該文書の開示を防ぐための適切な措置および、開示後に文書回収のための適切な措置を迅速に講じたことを認めた。よって、当該文書の開示は、保護命令ならびにFRCP26(5)(B)、FRE502(b)の定義する誤開示にあたるとして、原告の主張を棄却し、28の文書を返還するよう原告に命じた。</p>
<p>さらに原告は、治安判事による本判決を不服とする申し立てを行ったが、連邦地方裁判所判事は以下のように述べた上で、治安判事の判決を支持した：</p>
<p>「<em>原告の指摘通り、今回の文書開示は本訴訟の規模に比べてさほど大きいとは言えないものの、<strong>殆どの文書が日本語であり、日本から収集しなくてはならなかったことを考慮すると、明らかに困難なものであった。</strong></em>」</p>
<p><a href="http://pacer.psc.uscourts.gov/index.html"title="米国裁判所データベース" onclick="javascript:urchinTracker  ('/outbound/article/pacer.psc.uscourts.gov');"  target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/pacer.psc.uscourts.gov');">Kandel v. Brother Int&#8217;l Corp., et al. (2:08-cv-01040)：米国裁判所データベースより</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>USBドライブ上のデータ破棄による制裁：Wilson 対 Thorn Energy社 (2010年ニューヨーク州連邦地裁)</title>
		<link>http://www.ji2.co.jp/ediscoveryblog/?p=624</link>
		<comments>http://www.ji2.co.jp/ediscoveryblog/?p=624#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 19:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Duty to Preserve （保全義務）]]></category>

		<category><![CDATA[FCRP37]]></category>

		<category><![CDATA[Spoliation （証拠の破棄）]]></category>

		<category><![CDATA[セーフハーバー]]></category>

		<category><![CDATA[文書保存ポリシー]]></category>

		<category><![CDATA[関連事例]]></category>

		<category><![CDATA[FRCP37]]></category>

		<category><![CDATA[バックアップ]]></category>

		<category><![CDATA[保全義務]]></category>

		<category><![CDATA[文書管理システム]]></category>

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		<description><![CDATA[石油の投資プロジェクトに関する資金の運用を巡り係争中のケース。原告が被告に提出を求めていた財務記録を保管したUSBドライブの破損がディスカバリーの争点となった。
原告は、争点となっている金銭に関する被告の財務記録の提出を求め、被告はこれに同意したものの順守することができなかった。その後、裁判所からの開示命令を受けたにも関わらず、被告が数度に渡り不提出を繰り返したため、原告は、被告が法廷の開示命令に違反したとしてFRCP(連邦民事訴訟規則)37(b)に基づく制裁を申し立てた。

＜USBドライブのクラッシュ＞
被告のカストディアンに対するデポジションでは、同社の全ての財務データは2008年夏にクラッシュしたとされるUSBドライブのみに保管されていたことが明らかになった。同ドライブのバックアップは存在せず、被告側は復旧を試みたものの、データを保全することはできず数ヶ月後にドライブを処分したとされる。
＜制裁の要件＞
まず被告は、制裁の要件として原告が以下の3点を立証しなければならないと主張した。これに対し裁判所は、開示命令違反の制裁に関しては、FRCP37(b)のもとで裁判所が広い裁量権を有すると前置きした上で、これらの3点が満たされているとした。
1. 保全義務の有無（義務の発生時期）
被告のデータ保全義務は、原告が被告に支払いを求めた時点、すなわちUSBドライブがクラッシュしたといわれる時期よりずっと前に発生していた。
2. 被告による意図的なデータ破棄
裁判所は、証拠破棄に関して悪意があったことの証明は必要でなく、過失のみで制裁に値するとの見解を示した。そして、重要な関係者からデータを適切に収集できなかったことは重大な過失または故意に相当し、さらにクラッシュ前にドライブをバックアップしておかなかったことは最低でも重大な過失にあたるとした。
3. 破棄されたデータの関連性
裁判所は、USBドライブに保存されていた会計記録以上に本件に関連性の高い証拠は考えにくいと述べた。
＜セーフハーバー・ルール＞
次に被告は、USBドライブ内のデータ破棄はFRCP37(e)のセーフハーバーで保護されるべきであるとの主張を行った。これに対し裁判所は以下のように述べ、被告の主張を退けた。
当該条項は、誠意を持って文書管理システムを通常運用した結果としてデータが破棄された場合にのみ適用される。FRCP諮問委員会では、「通常運用とは、当事者の技術的および業務的ニーズを満たすために文書管理システムが設計・プログラム・導入されている方法を指す」としている。しかし、USBドライブのデータは通常の文書管理ポリシーの一環として上書きまたは削除されたものではなく、むしろ被告がバックアップコピーを取っていなかったことが原因で消失したといえる。この消失が通常サイクルの一環だったと仮定しても、被告は原告が訴訟を検討していた事実を遅くとも2008年夏までに把握していたため、これに従い関連データを保全する義務があった。さらにこの義務には最低でもUSBドライブのデータをコピーしておくことが含まれたはずである。これを怠ったことは、被告が誠実な対応を取らなかったことを意味する。よって被告によるデータ破壊にFRCP37(e)のセーフハーバー・ルールは適用されない。
以上の理由から裁判所は、原告の制裁申し立てを認め、被告に対し会計記録やUSBドライブに保存されていたとされるデータに関する証拠を審理で使用することを禁止するとの判決を下した。
Wilson v. Thorn Energy (1:08-cv-09009)：米国裁判所データベースより
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>石油の投資プロジェクトに関する資金の運用を巡り係争中のケース。原告が被告に提出を求めていた財務記録を保管したUSBドライブの破損がディスカバリーの争点となった。</p>
<p>原告は、争点となっている金銭に関する被告の財務記録の提出を求め、被告はこれに同意したものの順守することができなかった。その後、裁判所からの開示命令を受けたにも関わらず、被告が数度に渡り不提出を繰り返したため、原告は、被告が法廷の開示命令に違反したとしてFRCP(連邦民事訴訟規則)37(b)に基づく制裁を申し立てた。</p>
<p><span id="more-624"></span></p>
<p>＜USBドライブのクラッシュ＞<br />
被告のカストディアンに対するデポジションでは、同社の全ての財務データは2008年夏にクラッシュしたとされるUSBドライブのみに保管されていたことが明らかになった。同ドライブのバックアップは存在せず、被告側は復旧を試みたものの、データを保全することはできず数ヶ月後にドライブを処分したとされる。</p>
<p>＜制裁の要件＞<br />
まず被告は、制裁の要件として原告が以下の3点を立証しなければならないと主張した。これに対し裁判所は、開示命令違反の制裁に関しては、FRCP37(b)のもとで裁判所が広い裁量権を有すると前置きした上で、これらの3点が満たされているとした。</p>
<p>1. 保全義務の有無（義務の発生時期）<br />
被告のデータ保全義務は、原告が被告に支払いを求めた時点、すなわちUSBドライブがクラッシュしたといわれる時期よりずっと前に発生していた。</p>
<p>2. 被告による意図的なデータ破棄<br />
裁判所は、証拠破棄に関して悪意があったことの証明は必要でなく、過失のみで制裁に値するとの見解を示した。そして、重要な関係者からデータを適切に収集できなかったことは重大な過失または故意に相当し、さらにクラッシュ前にドライブをバックアップしておかなかったことは最低でも重大な過失にあたるとした。</p>
<p>3. 破棄されたデータの関連性<br />
裁判所は、USBドライブに保存されていた会計記録以上に本件に関連性の高い証拠は考えにくいと述べた。</p>
<p>＜セーフハーバー・ルール＞<br />
次に被告は、USBドライブ内のデータ破棄はFRCP37(e)のセーフハーバーで保護されるべきであるとの主張を行った。これに対し裁判所は以下のように述べ、被告の主張を退けた。</p>
<p>当該条項は、誠意を持って文書管理システムを通常運用した結果としてデータが破棄された場合にのみ適用される。FRCP諮問委員会では、「通常運用とは、当事者の技術的および業務的ニーズを満たすために文書管理システムが設計・プログラム・導入されている方法を指す」としている。しかし、USBドライブのデータは通常の文書管理ポリシーの一環として上書きまたは削除されたものではなく、むしろ被告がバックアップコピーを取っていなかったことが原因で消失したといえる。この消失が通常サイクルの一環だったと仮定しても、被告は原告が訴訟を検討していた事実を遅くとも2008年夏までに把握していたため、これに従い関連データを保全する義務があった。さらにこの義務には最低でもUSBドライブのデータをコピーしておくことが含まれたはずである。これを怠ったことは、被告が誠実な対応を取らなかったことを意味する。よって被告によるデータ破壊にFRCP37(e)のセーフハーバー・ルールは適用されない。</p>
<p>以上の理由から裁判所は、原告の制裁申し立てを認め、被告に対し会計記録やUSBドライブに保存されていたとされるデータに関する証拠を審理で使用することを禁止するとの判決を下した。</p>
<p><a href="http://pacer.psc.uscourts.gov/index.html"title="米国裁判所データベース" onclick="javascript:urchinTracker  ('/outbound/article/pacer.psc.uscourts.gov');"  target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/pacer.psc.uscourts.gov');">Wilson v. Thorn Energy (1:08-cv-09009)：米国裁判所データベースより</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>18年分の電子データ提出へ：武田薬品工業 対 Teva Pharm. USA (2010年デラウェア州)</title>
		<link>http://www.ji2.co.jp/ediscoveryblog/?p=606</link>
		<comments>http://www.ji2.co.jp/ediscoveryblog/?p=606#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 21:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cost Shifting （コストシフティング）]]></category>

		<category><![CDATA[FRCP26]]></category>

		<category><![CDATA[日本企業]]></category>

		<category><![CDATA[関連事例]]></category>

		<category><![CDATA[FRCP]]></category>

		<category><![CDATA[コストシフティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ji2.co.jp/ediscoveryblog/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[武田薬品工業株式会社（以下武田薬品）が、同社の医薬品Rozeremに関する特許を侵害されたとして、イスラエルを本拠とするジェネリックメーカーのTeva Pharmaceutical（以下Teva）をデラウェア州連邦地方裁判所に提訴。裁判所は、原告の武田に18年分の電子データを開示し、その費用の2割を負担するよう申し渡した。

18年分の電子データを開示する必要性
被告は、本特許に関して1996年以前の構想から開発に至る経緯を明らかにする必要があり、その時期の電子データは争点の議論に欠かせないなどとし、18年分の電子データ提出を求める正当な理由を証明した。

電子データへのアクセス
原告は、要請された電子データが合理的にアクセス可能でないと立証した。原告の見積もりによると、外部ベンダーに委託した場合、インデックス化、リストア、フィルタリング、検索、ホスティングなどにおよそ100～150万ドルの費用が必要であるとされた。なお、これらに弁護士によるレビュー費用は含まれない。

コストシフティング
裁判所は、両者が当該期間の電子データ開示コストを共同で負担するのが妥当であるとした。FRCP（連邦民事訴訟規則）26(b)(2)(B)では、過度の負担を生じるため電子データが合理的にアクセス可能ではないことを開示側が証明すれば、そのようなデータは開示の必要がないと定めている。それでもデータの必要性を要請側が立証すれば、法廷は26(b)(2)(C)の制限を考慮した上で開示を命じ、開示の条件を定めることができる。FRCP諮問委員会は、法廷が指定できるこうした条件の一つとして、要請側による当該データ開示コストの一部または全額負担を挙げている。
訴訟に対する当該データの重要性
裁判所は、当該データが、武田薬品の特許が無効だとする被告の主張に関連すること、その他のソースからの収集が困難であることを認めた。そして、これらの開示は武田薬品に過大な負担を強いるものの、訴訟の論点に対する重要性などを考慮すると、その費用に値するとした。
以上の理由から裁判所は、当初の5年に加え、さらに13年分の電子情報の開示を武田薬品に求めるTevaの要請を認めた上で、Tevaに開示費用の8割、武田薬品に2割を負担するよう命じた。
Takeda Pharmaceutical Company Ltd., et al. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc., et al. (1:09-cv-00841)：米国裁判所データベースより
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>武田薬品工業株式会社（以下武田薬品）が、同社の医薬品Rozeremに関する特許を侵害されたとして、イスラエルを本拠とするジェネリックメーカーのTeva Pharmaceutical（以下Teva）をデラウェア州連邦地方裁判所に提訴。裁判所は、原告の武田に18年分の電子データを開示し、その費用の2割を負担するよう申し渡した。</p>
<p><span id="more-606"></span></p>
<p><strong>18年分の電子データを開示する必要性</strong><br />
被告は、本特許に関して1996年以前の構想から開発に至る経緯を明らかにする必要があり、その時期の電子データは争点の議論に欠かせないなどとし、18年分の電子データ提出を求める正当な理由を証明した。<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>電子データへのアクセス</strong><br />
原告は、要請された電子データが合理的にアクセス可能でないと立証した。原告の見積もりによると、外部ベンダーに委託した場合、インデックス化、リストア、フィルタリング、検索、ホスティングなどにおよそ100～150万ドルの費用が必要であるとされた。なお、これらに弁護士によるレビュー費用は含まれない。<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>コストシフティング</strong><br />
裁判所は、両者が当該期間の電子データ開示コストを共同で負担するのが妥当であるとした。FRCP（連邦民事訴訟規則）26(b)(2)(B)では、過度の負担を生じるため電子データが合理的にアクセス可能ではないことを開示側が証明すれば、そのようなデータは開示の必要がないと定めている。それでもデータの必要性を要請側が立証すれば、法廷は26(b)(2)(C)の制限を考慮した上で開示を命じ、開示の条件を定めることができる。FRCP諮問委員会は、法廷が指定できるこうした条件の一つとして、要請側による当該データ開示コストの一部または全額負担を挙げている。</p>
<p><strong>訴訟に対する当該データの重要性</strong><br />
裁判所は、当該データが、武田薬品の特許が無効だとする被告の主張に関連すること、その他のソースからの収集が困難であることを認めた。そして、これらの開示は武田薬品に過大な負担を強いるものの、訴訟の論点に対する重要性などを考慮すると、その費用に値するとした。</p>
<p>以上の理由から裁判所は、当初の5年に加え、さらに13年分の電子情報の開示を武田薬品に求めるTevaの要請を認めた上で、Tevaに開示費用の8割、武田薬品に2割を負担するよう命じた。</p>
<p><a href="http://pacer.psc.uscourts.gov/index.html"title="米国裁判所データベース" onclick="javascript:urchinTracker  ('/outbound/article/pacer.psc.uscourts.gov');"  target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/pacer.psc.uscourts.gov');">Takeda Pharmaceutical Company Ltd., et al. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc., et al. (1:09-cv-00841)：米国裁判所データベースより</a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Eディスカバリー違反により、勝ち取った3700万ドルの賠償金が無効に：Lockheed Martin社 対 L-3 Communications Integrated Systems社（2010年ジョージア州）</title>
		<link>http://www.ji2.co.jp/ediscoveryblog/?p=589</link>
		<comments>http://www.ji2.co.jp/ediscoveryblog/?p=589#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 06:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[その他]]></category>

		<category><![CDATA[関連事例]]></category>

		<category><![CDATA[Eメール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ji2.co.jp/ediscoveryblog/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[米国の軍事企業ロッキード・マーティン社が企業秘密のデータを不正に使用されたとして、競合のL-3社を契約違反でジョージア州連邦地方裁判所に提訴した。原告は2009年に陪審判決により3700万ドルを勝ち取っていたが、その後、同社が案件の核心に迫る重要なEメールを開示していなかったことが判明し、再審が決定、賠償金3700万ドルは無効となった。

ロッキード・マーティン社のディスカバリー違反
被告のL-3社は、2009年5月の陪審判決以後、原告によるディスカバリー違反を発見し、裁判所に訴訟の棄却または再審の申し立てを行った。これは、独禁法違反を巡りL-3社がロッキード・マーティン社を提訴したテキサス州の別件で、L-3社がディスカバリーにより入手したEメールの内容から判明したものであった。
被告の申し立てによれば、原告は、自社の専有データを競合のCASA-EADES社が無許可で使用することを黙認した事実を示す社内Eメールを一部開示しなかったとされる。つまりこれらのEメールは、当該データの機密性が、他社のデータ使用を許したこの時点で失われていたことを表し、自身の利用時には既に当該データがロッキード・マーティン社の企業秘密ではなかったとするL-3社の主張を裏付ける重要な証拠となり得たのである。
また、ロッキード・マーティン社は自社の企業秘密を守るために出来る限りの措置を講じたことを証明するため、当該データの使用に関してCASA社から同社に宛てたとされる書面を証拠として提出していたが、開示されなかったEメールは、この書面が実は原告自身によって作成されたことを明らかにするものでもあった。
これに対し原告は、 当該Eメールが被告からのディスカバリー要求に無関連であり開示の必要はなかったと反論したが、認められなかった。
L-3社のディスカバリー要求：

当該データの所有権、使用、権利に関する査定、分析、メモ、ホワイトペーパー、リサーチのすべて
当該データの権利に関する査定、分析、メモ、ホワイトペーパー、リサーチのすべて

訴訟棄却の申し立て
法廷は、訴訟の棄却は最後の手段であり、不正を矯正する方法が他に存在しない場合にのみ採用すると述べ、 棄却が原告のディスカバリー違反により生じた被害を回復する唯一の手段であることは被告により立証されていないと指摘。さらに、原告が当該データの権利に関するその他のEメールや、未開示のEメールと同スレッド内の他のEメールは開示したにも関わらず、問題のEメールのみを意図的に隠したとは考えにくいとした上で、証拠の隠匿が意図的か否かに関わらず棄却の制裁は重いと判断し、 原告の棄却申し立てを却下した。
再審の申し立て
新たな証拠の発見に際しての再審要件：

新証拠が異なる訴訟結果を導く可能性がある
情報が新たに発見されたものであり、それ以前には合理的な手段での入手が不可能であった
新たな事実が既に開示されている他の情報と重複しないものである

まず法廷は、当該Eメールが新たに発見された証拠であり、以前に被告がこれらを合理的に入手することは難しかったと考えられ、１を満たすとした。
次に法廷は、 これらのEメールが既に開示済みの情報と重複する内容であるとの原告の反論を否定。すでに開示された証拠の中に、原告の社員がCASA社による当該データの不正使用を把握し、黙認するつもりであったことを示す情報も、CASA社からの偽文書が原告により作成されたものだったことを示す情報も見当たらないため、３を満たすと判断した。
最後に法廷は、現段階になって判断を下すのは難しいとしながらも、未開示のEメールが開示されていたならば、陪審の決定が違ったものになっていたであろうと結論づけ、１の条件も満たしているとした。
以上から、法廷は被告の再審請求を認めるとともに、1600万ドルの訴訟費用賠償を求める原告の申し立てを却下した。
Lockheed Martin Corporation v. L-3 Communications Integrated Systems, L.P. (1:05-cv-00902)：米国裁判所データベースより
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>米国の軍事企業ロッキード・マーティン社が企業秘密のデータを不正に使用されたとして、競合のL-3社を契約違反でジョージア州連邦地方裁判所に提訴した。原告は2009年に陪審判決により3700万ドルを勝ち取っていたが、その後、同社が案件の核心に迫る重要なEメールを開示していなかったことが判明し、再審が決定、賠償金3700万ドルは無効となった。</p>
<p><span id="more-589"></span></p>
<h4>ロッキード・マーティン社のディスカバリー違反</h4>
<p>被告のL-3社は、2009年5月の陪審判決以後、原告によるディスカバリー違反を発見し、裁判所に訴訟の棄却または再審の申し立てを行った。これは、独禁法違反を巡りL-3社がロッキード・マーティン社を提訴したテキサス州の別件で、L-3社がディスカバリーにより入手したEメールの内容から判明したものであった。</p>
<p>被告の申し立てによれば、原告は、自社の専有データを競合のCASA-EADES社が無許可で使用することを黙認した事実を示す社内Eメールを一部開示しなかったとされる。つまりこれらのEメールは、当該データの機密性が、他社のデータ使用を許したこの時点で失われていたことを表し、自身の利用時には既に当該データがロッキード・マーティン社の企業秘密ではなかったとするL-3社の主張を裏付ける重要な証拠となり得たのである。</p>
<p>また、ロッキード・マーティン社は自社の企業秘密を守るために出来る限りの措置を講じたことを証明するため、当該データの使用に関してCASA社から同社に宛てたとされる書面を証拠として提出していたが、開示されなかったEメールは、この書面が実は原告自身によって作成されたことを明らかにするものでもあった。</p>
<p>これに対し原告は、 当該Eメールが被告からのディスカバリー要求に無関連であり開示の必要はなかったと反論したが、認められなかった。</p>
<p>L-3社のディスカバリー要求：</p>
<ul>
<li>当該データの所有権、使用、権利に関する査定、分析、メモ、ホワイトペーパー、リサーチのすべて</li>
<li>当該データの権利に関する査定、分析、メモ、ホワイトペーパー、リサーチのすべて</li>
</ul>
<h4>訴訟棄却の申し立て</h4>
<p>法廷は、訴訟の棄却は最後の手段であり、不正を矯正する方法が他に存在しない場合にのみ採用すると述べ、 棄却が原告のディスカバリー違反により生じた被害を回復する唯一の手段であることは被告により立証されていないと指摘。さらに、原告が当該データの権利に関するその他のEメールや、未開示のEメールと同スレッド内の他のEメールは開示したにも関わらず、問題のEメールのみを意図的に隠したとは考えにくいとした上で、証拠の隠匿が意図的か否かに関わらず棄却の制裁は重いと判断し、 原告の棄却申し立てを却下した。</p>
<h4>再審の申し立て</h4>
<p>新たな証拠の発見に際しての再審要件：</p>
<ol>
<li>新証拠が異なる訴訟結果を導く可能性がある</li>
<li>情報が新たに発見されたものであり、それ以前には合理的な手段での入手が不可能であった</li>
<li>新たな事実が既に開示されている他の情報と重複しないものである</li>
</ol>
<p>まず法廷は、当該Eメールが新たに発見された証拠であり、以前に被告がこれらを合理的に入手することは難しかったと考えられ、１を満たすとした。</p>
<p>次に法廷は、 これらのEメールが既に開示済みの情報と重複する内容であるとの原告の反論を否定。すでに開示された証拠の中に、原告の社員がCASA社による当該データの不正使用を把握し、黙認するつもりであったことを示す情報も、CASA社からの偽文書が原告により作成されたものだったことを示す情報も見当たらないため、３を満たすと判断した。</p>
<p>最後に法廷は、現段階になって判断を下すのは難しいとしながらも、未開示のEメールが開示されていたならば、陪審の決定が違ったものになっていたであろうと結論づけ、１の条件も満たしているとした。</p>
<p>以上から、法廷は被告の再審請求を認めるとともに、1600万ドルの訴訟費用賠償を求める原告の申し立てを却下した。</p>
<p><a href="http://pacer.psc.uscourts.gov/index.html"title="米国裁判所データベース" onclick="javascript:urchinTracker  ('/outbound/article/pacer.psc.uscourts.gov');"  target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/pacer.psc.uscourts.gov');">Lockheed Martin Corporation v. L-3 Communications Integrated Systems, L.P. (1:05-cv-00902)：米国裁判所データベースより</a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>アーカイブ化されたウェブページの開示：Yue 対 Chordiant Software社（2009年カリフォルニア州）</title>
		<link>http://www.ji2.co.jp/ediscoveryblog/?p=574</link>
		<comments>http://www.ji2.co.jp/ediscoveryblog/?p=574#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 22:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[FCRP34]]></category>

		<category><![CDATA[保全対象範囲]]></category>

		<category><![CDATA[関連事例]]></category>

		<category><![CDATA[FRCP34]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ji2.co.jp/ediscoveryblog/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[自身の開発したソフトウェアを無断で販売されたとして、開発者のDongxaio Yue氏とNetbula社が著作権侵害によりChordiant Software社を提訴。当該著作権に関する情報を掲載していたとされる、Netbula社ウェブサイトのアーカイブページへのアクセスを巡って両者の主張が対立し、被告のChordiant社がこれらの開示を求める要請（motion to compel）を裁判所に提出した。
争点となったのは、Internet Archive （Wayback Machine）と呼ばれるウェブサイトで、ここでは、あらゆるウェブサイトがアーカイブ化され、誰でも目的のサイトのURLを入力するだけで、そのサイトのページを過去に遡って閲覧することが可能である。

原告のNetbula社は、本案件の数年前から、検索ロボットなどの自動ウェブクローラーによる自社サイトへのアクセスをブロックするため、robot.txtファイルを有効にしていた。これにより、Wayback Machineのロボットもブロックされ、アーカイブ作成が停止されるだけでなく、それまでにアーカイブ化された内容も一般公開されなくなっていた。被告側の弁護士は情報収集の過程でこの事実を発見し、自身の主張を裏付けるためにはNetbula社の過去のウェブページからの情報が欠かせないとして、robot.txtファイルを一時的に無効にするための開示命令を要請した。
対する原告は、この開示命令により重い負担が生じること、アーカイブ化されたページはInternet Archive社の所有にあたることなどを挙げ、召喚令状により、第三者であるInternet Archiveから当該情報を直接入手するよう主張した。
裁判所は、まず、Internet Archive社の証言により、Internet Archiveから直接データを入手することは非常に困難であることが立証されていると述べた。これに対し、Netbula社が当該情報を公開するために必要なのは、robot.txtを無効にすることのみであり、&#8221;数分&#8221;と掛からない作業であることを指摘。さらに、Netbulta社は、アーカイブページへのアクセスを管理できる状態にあり、これは「当事者が所有・管理するデータを開示しなければならない」とするFRCP34(a)に該当するとした。以上から裁判所は、被告が必要な関連情報を収集できるように、原告にrobot.txtを2週間のみ無効にするよう命じる判決を下した。
Yue v. Chordiant Software, Inc. (5:08-cv-00019)：米国裁判所データベースより
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>自身の開発したソフトウェアを無断で販売されたとして、開発者のDongxaio Yue氏とNetbula社が著作権侵害によりChordiant Software社を提訴。当該著作権に関する情報を掲載していたとされる、Netbula社ウェブサイトのアーカイブページへのアクセスを巡って両者の主張が対立し、被告のChordiant社がこれらの開示を求める要請（motion to compel）を裁判所に提出した。</p>
<p>争点となったのは、<a href="http://www.archive.org"title="Internet Archiveウェブサイト"  target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.archive.org');">Internet Archive （Wayback Machine）</a>と呼ばれるウェブサイトで、ここでは、あらゆるウェブサイトがアーカイブ化され、誰でも目的のサイトのURLを入力するだけで、そのサイトのページを過去に遡って閲覧することが可能である。</p>
<p><span id="more-574"></span></p>
<p>原告のNetbula社は、本案件の数年前から、検索ロボットなどの自動ウェブクローラーによる自社サイトへのアクセスをブロックするため、robot.txtファイルを有効にしていた。これにより、Wayback Machineのロボットもブロックされ、アーカイブ作成が停止されるだけでなく、それまでにアーカイブ化された内容も一般公開されなくなっていた。被告側の弁護士は情報収集の過程でこの事実を発見し、自身の主張を裏付けるためにはNetbula社の過去のウェブページからの情報が欠かせないとして、robot.txtファイルを一時的に無効にするための開示命令を要請した。</p>
<p>対する原告は、この開示命令により重い負担が生じること、アーカイブ化されたページはInternet Archive社の所有にあたることなどを挙げ、召喚令状により、第三者であるInternet Archiveから当該情報を直接入手するよう主張した。</p>
<p>裁判所は、まず、Internet Archive社の証言により、Internet Archiveから直接データを入手することは非常に困難であることが立証されていると述べた。これに対し、Netbula社が当該情報を公開するために必要なのは、robot.txtを無効にすることのみであり、&#8221;数分&#8221;と掛からない作業であることを指摘。さらに、Netbulta社は、アーカイブページへのアクセスを管理できる状態にあり、これは「当事者が所有・管理するデータを開示しなければならない」とするFRCP34(a)に該当するとした。以上から裁判所は、被告が必要な関連情報を収集できるように、原告にrobot.txtを2週間のみ無効にするよう命じる判決を下した。</p>
<p><a href="http://pacer.psc.uscourts.gov/index.html"title="米国裁判所データベース" onclick="javascript:urchinTracker  ('/outbound/article/pacer.psc.uscourts.gov');"  target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/pacer.psc.uscourts.gov');">Yue v. Chordiant Software, Inc. (5:08-cv-00019)：米国裁判所データベースより</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>秘匿特権文書の返還認められず：Infor Global Soutions社 対 St. Paul Fire &amp; Marine Ins.社（2009年カリフォルニア州）</title>
		<link>http://www.ji2.co.jp/ediscoveryblog/?p=563</link>
		<comments>http://www.ji2.co.jp/ediscoveryblog/?p=563#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 22:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[FRE502]]></category>

		<category><![CDATA[秘匿特権]]></category>

		<category><![CDATA[関連事例]]></category>

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		<description><![CDATA[原告のInfor Global Solutions社（元E.Piphany社）と被告のSt. Paul Fire &#38; Marine Insurance社の間で、契約違反を巡り争われたケース。秘匿特権の対象となるEメールを不注意により開示してしまった原告は、その返還を求めて保護命令を申請していた。
原告は、開示期限が迫る中、Microsoft Outlookで確認しなければならないPSTファイルが大量にあったためレビューを行うことができなかったと述べた。さらに、秘匿特権の対象となる文書が含まれていないという合理的な判断に基づき、これらの文書を含むDVDをレビューすることなく開示したと主張した。
FRE（連邦証拠規則）502条には、一旦開示してしまった秘匿特権文書を回収するための要件の一つとして、「秘匿特権文書の開示を防ぐための合理的な措置を講じること」が明記されているが、裁判所は、原告にそのような姿勢が見られなかったと述べた。また裁判所は、過去にレビュー・開示した文書に秘匿特権文書が含まれていなかったことから、今回の文書にも含まれていないであろうとの希望的観測を行ったことを原告が認めた点にも言及。さらに、原告が、当該ファイルを開く際に技術的問題があったことに関しても、被告への通知や締め切り延長の申し立てを試みなかったことも指摘した。以上から、裁判所は、原告がFRE502条で求められる「不慮の開示を防ぐための合理的な対応」の基準を満たしていないとし、開示した文書の秘匿特権を放棄したとみなすとの判決を下した。
Infor Global Solutions (Michigan), Inc. v. St. Paul Fire &#38; Marine Ins. Co. (5:08-cv-02621): 米国裁判所データベースより
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>原告のInfor Global Solutions社（元E.Piphany社）と被告のSt. Paul Fire &amp; Marine Insurance社の間で、契約違反を巡り争われたケース。秘匿特権の対象となるEメールを不注意により開示してしまった原告は、その返還を求めて保護命令を申請していた。</p>
<p>原告は、開示期限が迫る中、Microsoft Outlookで確認しなければならないPSTファイルが大量にあったためレビューを行うことができなかったと述べた。さらに、秘匿特権の対象となる文書が含まれていないという合理的な判断に基づき、これらの文書を含むDVDをレビューすることなく開示したと主張した。</p>
<p>FRE（連邦証拠規則）502条には、一旦開示してしまった秘匿特権文書を回収するための要件の一つとして、「秘匿特権文書の開示を防ぐための合理的な措置を講じること」が明記されているが、裁判所は、原告にそのような姿勢が見られなかったと述べた。また裁判所は、過去にレビュー・開示した文書に秘匿特権文書が含まれていなかったことから、今回の文書にも含まれていないであろうとの希望的観測を行ったことを原告が認めた点にも言及。さらに、原告が、当該ファイルを開く際に技術的問題があったことに関しても、被告への通知や締め切り延長の申し立てを試みなかったことも指摘した。以上から、裁判所は、原告がFRE502条で求められる「不慮の開示を防ぐための合理的な対応」の基準を満たしていないとし、開示した文書の秘匿特権を放棄したとみなすとの判決を下した。</p>
<p><a href="http://pacer.psc.uscourts.gov/index.html" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/pacer.psc.uscourts.gov');">Infor Global Solutions (Michigan), Inc. v. St. Paul Fire &amp; Marine Ins. Co. (5:08-cv-02621): 米国裁判所データベースより</a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>LegalTech NY 2010に出展しました</title>
		<link>http://www.ji2.co.jp/ediscoveryblog/?p=541</link>
		<comments>http://www.ji2.co.jp/ediscoveryblog/?p=541#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 22:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[業界動向]]></category>

		<category><![CDATA[ECA]]></category>

		<category><![CDATA[EDRM]]></category>

		<category><![CDATA[LegalTech]]></category>

		<category><![CDATA[コスト削減]]></category>

		<category><![CDATA[リーガルテクノロジー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ji2.co.jp/ediscoveryblog/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[今年も雪の舞い散る中、2月1日から3日までニューヨークで開催されたリーガルテクノロジー最大のイベント、LegalTech NYに出展しました。昨年から続く不況の影響により参加人数の減少も予測されましたが、ふたを開けてみると予想を裏切る盛況ぶりでした。正式な参加人数はまだ発表されていないものの、展示企業は数十社増え、会場内を回った印象だけでも昨年以上の活気を感じることができました。セミナー・展示ともに充実した内容だったという声が目立ち、毎年参加しているという関係者からは、この10年あまりで最高の盛り上がりだったとの感想を聞くことができました。今回は、この熱いLegalTechで注目を集めた話題を幾つか紹介します。


ECA (Early Case Assessment)
ここ数年コスト削減の手段として注目を集めているECAは、今年もLegalTechの中心的な話題となっていました。ECA= Early Case Assessmentは、訴訟開始から2～3か月以内に情報を分析し、案件のコストやリスク・メリットを早期に評価するプロセスを指します。ECAにより、膨大な時間やコストを費やす前に、和解すべきか、裁判に進めるべきかといった判断を戦略的に下すことが可能です。一般的にレビュー前に行われ、収集したデータをキーワード検索やコンセプト検索などのフィルタリングにより関連データのみに絞り込み、そこから案件の規模や範囲、事実関係などを把握します。今回のLegalTechでは、従来のタイミング通り少なくとも保全・収集を待っての実施がベストという意見を耳にする一方、実施時期は早ければ早い方がよいという意見も見られました。後者の場合、不要なデータの保全・収集をできる限り避けるため、文書管理・訴訟ホールドの段階で、各ソースに存在するデータを検索して関連データを特定するという流れになり、文書管理や訴訟ホールドアプリケーションと一体化したツールを使用することができます。ただし、バックアップデータやハードディスクの削除領域などが検索できないといったデメリットもあります。実はECA自体は従来から行われてきたプロセスであり、そのためのソリューションも数年来市場に出回っています。しかし、今年は特に昨年からの不況によるコスト削減ニーズの高まりを受け、前後のプロセスとのシームレスな統合やユーザーフレンドリーなインターフェースを前面に押し出し、ECA機能の強化や追加を謳うメッセージが各社で目に付きました。Eディスカバリーのコスト削減には欠かせない存在となりつつあるECA機能の有無とその利便性などが、今後Eディスカバリーソリューション選択時の検討項目の一つとなりそうです。
クラウドサービス
近年の流行キーワードである「クラウドコンピューティング」はLegalTechでも多くの注目を集めていました。リーガルテクノロジーにおけるクラウドには主に二つの側面があります。一つはリーガルツールとしてのクラウドサービス利用、もう一つはクラウド上のデータを開示しなければならない場合の対応です。様々なリーガルテクノロジーツールのクラウドモデル提供が進んでいる動きには、企業や法律事務所が不況によりコスト削減を迫られている背景があります。ケースマネジメントから訴訟ホールドの作成・管理、プロセシングやレビューなど様々なツールをクラウドサービスとして利用することで、初期投資費用や維持費を削減するだけでなく、プライベートクラウドはEディスカバリープロセスのインハウス化にも有効です。ただし、クライアント情報を扱う弁護士事務所では特にアクセスやセキュリティの問題からクラウドサービス利用に踏み切れないケースもまだ多いようです。二番目のクラウド上データの保全・収集は、広義にSNSなども含めたクラウドサービスの普及を受けて持ち上がっている課題です。クラウド上のデータの保有者は誰か、サービス提供会社が倒産した場合データはどうなるのか、訴訟ホールドはどのように実施するのか、保存・破棄ポリシーは？といった懸念材料は多く、サービス契約時に、これらの綿密な確認が欠かせません。すでにソーシャルメディアやクラウド上のデータからの証拠収集の判例は出ていますが、今後の裁判所による解釈には一層の注目が必要です。

IMRM (Information Management Reference Model)
今やEディスカバリーの国際基準ともいえるEDRMを提唱したEDRMグループからは、新たなモデルとしてIMRM（Information Management Reference Model）が発表されました。EDRMの最初のステップであるデータ管理（Data Management）をEDRMの一部かつ別個のプロセスとして新たに定義したIMRMは、企業における文書サイクルを示すガイドラインです。IMRMのプロセス自体はすでに文書管理で実施されており特に目新しいものではありませんが、Eディスカバリーにおいてデータ管理を特に重視する昨年からの流れを汲み、改めてその重要性を周知することに意義があると言えます。また、様々な部署や組織が関わるEディスカバリーにおいて、部門間（IT、文書管理、法務・知財）だけでなく、企業と社外の専門家や法律事務所などを繋ぐ共通言語としての役割も期待できるでしょう。
EDRM.netより
次世代のリーガルサーチ
毎年LegalTechのメインスポンサーとして名を連ねるLexisNexisおよびWestlaw (Thomson Reuters)からはそれぞれ新しいリサーチソリューションの発表がありました。昨年のGoogle ScholarやBloomberg Lawの参戦を受け、リーガルリサーチ市場の競争は熾烈化の兆しが見られます。Thomson ReutersがMacbook Airを持ったデモスタッフを至る所に配備し、使いやすいユーザーインターフェースをアピールする一方、LexisNexisはMicrosoft Officeとの統合を発表し、検索だけでなく、業務効率の包括的な向上を目指す次世代ソリューションによる他製品との差別化を図っています。
最後に
大きな盛り上がりを見せたLegalTech NY2010でしたが、昨年のドイツ・フランスでのデータ保護に関する動きを受け注目を集めるEU、そしてアジアも含めたグローバルなEディスカバリーに対する関心の高まりも印象的でした。弊社ブースに足を止めて頂いた人の多さだけでなく、アジア言語に対応するサービスやツールの増加はこうした関心とニーズの高まりを象徴していると言えます。セミナーでも日本語Eディスカバリーの話題が取り上げられるなど、2010年もリーガルテクノロジーは益々グローバルなレベルでの発展を迎えそうです。またLegalTechは、企業・弁護士・専門家による連携が不可欠なEディスカバリーには貴重な情報交換の場でもありました。訴訟の中心地ニューヨークで最新の情報を入手することのできるLegalTechは、現在訴訟対応に取り組んでいる、またこれから着手しようとする日本企業にとっても大きな情報源となるのではないでしょうか。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今年も雪の舞い散る中、2月1日から3日までニューヨークで開催されたリーガルテクノロジー最大のイベント、LegalTech NYに出展しました。昨年から続く不況の影響により参加人数の減少も予測されましたが、ふたを開けてみると予想を裏切る盛況ぶりでした。正式な参加人数はまだ発表されていないものの、展示企業は数十社増え、会場内を回った印象だけでも昨年以上の活気を感じることができました。セミナー・展示ともに充実した内容だったという声が目立ち、毎年参加しているという関係者からは、この10年あまりで最高の盛り上がりだったとの感想を聞くことができました。今回は、この熱いLegalTechで注目を集めた話題を幾つか紹介します。</p>
<p><span id="more-541"></span></p>
<h4><a href="http://www.ji2.co.jp/ediscoveryblog/wp-content/uploads/2010/02/p10505121.jpg" ><img class="aligncenter size-medium wp-image-551" title="p10505121" src="http://www.ji2.co.jp/ediscoveryblog/wp-content/uploads/2010/02/p10505121-300x199.jpg" alt="p10505121" width="300" height="199" /></a></h4>
<h4>ECA (Early Case Assessment)</h4>
<p>ここ数年コスト削減の手段として注目を集めているECAは、今年もLegalTechの中心的な話題となっていました。ECA= Early Case Assessmentは、訴訟開始から2～3か月以内に情報を分析し、案件のコストやリスク・メリットを早期に評価するプロセスを指します。ECAにより、膨大な時間やコストを費やす前に、和解すべきか、裁判に進めるべきかといった判断を戦略的に下すことが可能です。一般的にレビュー前に行われ、収集したデータをキーワード検索やコンセプト検索などのフィルタリングにより関連データのみに絞り込み、そこから案件の規模や範囲、事実関係などを把握します。今回のLegalTechでは、従来のタイミング通り少なくとも保全・収集を待っての実施がベストという意見を耳にする一方、実施時期は早ければ早い方がよいという意見も見られました。後者の場合、不要なデータの保全・収集をできる限り避けるため、文書管理・訴訟ホールドの段階で、各ソースに存在するデータを検索して関連データを特定するという流れになり、文書管理や訴訟ホールドアプリケーションと一体化したツールを使用することができます。ただし、バックアップデータやハードディスクの削除領域などが検索できないといったデメリットもあります。実はECA自体は従来から行われてきたプロセスであり、そのためのソリューションも数年来市場に出回っています。しかし、今年は特に昨年からの不況によるコスト削減ニーズの高まりを受け、前後のプロセスとのシームレスな統合やユーザーフレンドリーなインターフェースを前面に押し出し、ECA機能の強化や追加を謳うメッセージが各社で目に付きました。Eディスカバリーのコスト削減には欠かせない存在となりつつあるECA機能の有無とその利便性などが、今後Eディスカバリーソリューション選択時の検討項目の一つとなりそうです。</p>
<h4>クラウドサービス</h4>
<p>近年の流行キーワードである「クラウドコンピューティング」はLegalTechでも多くの注目を集めていました。リーガルテクノロジーにおけるクラウドには主に二つの側面があります。一つはリーガルツールとしてのクラウドサービス利用、もう一つはクラウド上のデータを開示しなければならない場合の対応です。様々なリーガルテクノロジーツールのクラウドモデル提供が進んでいる動きには、企業や法律事務所が不況によりコスト削減を迫られている背景があります。ケースマネジメントから訴訟ホールドの作成・管理、プロセシングやレビューなど様々なツールをクラウドサービスとして利用することで、初期投資費用や維持費を削減するだけでなく、プライベートクラウドはEディスカバリープロセスのインハウス化にも有効です。ただし、クライアント情報を扱う弁護士事務所では特にアクセスやセキュリティの問題からクラウドサービス利用に踏み切れないケースもまだ多いようです。二番目のクラウド上データの保全・収集は、広義にSNSなども含めたクラウドサービスの普及を受けて持ち上がっている課題です。クラウド上のデータの保有者は誰か、サービス提供会社が倒産した場合データはどうなるのか、訴訟ホールドはどのように実施するのか、保存・破棄ポリシーは？といった懸念材料は多く、サービス契約時に、これらの綿密な確認が欠かせません。すでにソーシャルメディアやクラウド上のデータからの証拠収集の判例は出ていますが、今後の裁判所による解釈には一層の注目が必要です。</p>
<p><a href="http://www.ji2.co.jp/ediscoveryblog/wp-content/uploads/2010/02/p1050514.jpg" ><img class="aligncenter size-medium wp-image-552" title="p1050514" src="http://www.ji2.co.jp/ediscoveryblog/wp-content/uploads/2010/02/p1050514-300x199.jpg" alt="p1050514" width="300" height="199" /></a></p>
<h4>IMRM (Information Management Reference Model)</h4>
<p>今やEディスカバリーの国際基準ともいえるEDRMを提唱したEDRMグループからは、新たなモデルとしてIMRM（Information Management Reference Model）が発表されました。EDRMの最初のステップであるデータ管理（Data Management）をEDRMの一部かつ別個のプロセスとして新たに定義したIMRMは、企業における文書サイクルを示すガイドラインです。IMRMのプロセス自体はすでに文書管理で実施されており特に目新しいものではありませんが、Eディスカバリーにおいてデータ管理を特に重視する昨年からの流れを汲み、改めてその重要性を周知することに意義があると言えます。また、様々な部署や組織が関わるEディスカバリーにおいて、部門間（IT、文書管理、法務・知財）だけでなく、企業と社外の専門家や法律事務所などを繋ぐ共通言語としての役割も期待できるでしょう。</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ji2.co.jp/ediscoveryblog/wp-content/uploads/2010/02/imrm.jpg" ><img class="aligncenter size-medium wp-image-544" title="imrm" src="http://www.ji2.co.jp/ediscoveryblog/wp-content/uploads/2010/02/imrm-273x300.jpg" alt="imrm" width="273" height="300" /></a>EDRM.netより</p>
<h4>次世代のリーガルサーチ</h4>
<p>毎年LegalTechのメインスポンサーとして名を連ねるLexisNexisおよびWestlaw (Thomson Reuters)からはそれぞれ新しいリサーチソリューションの発表がありました。昨年のGoogle ScholarやBloomberg Lawの参戦を受け、リーガルリサーチ市場の競争は熾烈化の兆しが見られます。Thomson ReutersがMacbook Airを持ったデモスタッフを至る所に配備し、使いやすいユーザーインターフェースをアピールする一方、LexisNexisはMicrosoft Officeとの統合を発表し、検索だけでなく、業務効率の包括的な向上を目指す次世代ソリューションによる他製品との差別化を図っています。</p>
<h4>最後に</h4>
<p style="text-align: left;">大きな盛り上がりを見せたLegalTech NY2010でしたが、昨年のドイツ・フランスでのデータ保護に関する動きを受け注目を集めるEU、そしてアジアも含めたグローバルなEディスカバリーに対する関心の高まりも印象的でした。弊社ブースに足を止めて頂いた人の多さだけでなく、アジア言語に対応するサービスやツールの増加はこうした関心とニーズの高まりを象徴していると言えます。セミナーでも日本語Eディスカバリーの話題が取り上げられるなど、2010年もリーガルテクノロジーは益々グローバルなレベルでの発展を迎えそうです。またLegalTechは、企業・弁護士・専門家による連携が不可欠なEディスカバリーには貴重な情報交換の場でもありました。訴訟の中心地ニューヨークで最新の情報を入手することのできるLegalTechは、現在訴訟対応に取り組んでいる、またこれから着手しようとする日本企業にとっても大きな情報源となるのではないでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>データの重複排除によるコスト削減</title>
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		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 21:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[リーガルテクノロジー]]></category>

		<category><![CDATA[Deduplication]]></category>

		<category><![CDATA[コスト削減]]></category>

		<category><![CDATA[重複排除]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ji2.co.jp/ediscoveryblog/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[昨年、eDiscovery Instituteが重複排除処理によるデータ削減に関する調査を実施し、18のベンダーによる回答を公開しました。今回は、この調査結果を元に、重複排除処理の効果と課題を比較します。


重複排除
重複排除（de-duplication）とは、同一のファイルを特定し、一つのコピーを残してそれ以外を排除する処理を指します。一般的に、同じハッシュ値を持つファイルを同一＝重複とみなしますが、ほぼ同じ内容を持つファイル（例えば、あるWord文書とそれをPDF化したファイルや、内容がほとんど同じ複数のドラフト文書など）も広義に同一ファイルとしてみなすnear de-duplicationもあります。さらに、一人のカストディアンのデータ内のみで同一ファイルを探す場合と、同案件内の全てのデータから重複を見つけ出す場合の2種類があります。例えば、Aさんが2人にEメールを送信すると、このEメールには最低でも3つのコピーが存在することになりますが、この場合案件レベルでの重複排除処理でのみファイル数を1に削減することができます。
どちらの重複排除処理も保全・収集されたデータを削減し、レビュー文書の絶対量を抑えることでコストの低減を図ります。重複排除はこれ以外にも、レビュー後の提出文書作成の段階で行うこともありますが、ここでは調査の定義に沿ってレビュー前の重複排除のみを扱います。
調査結果

上記の表によると、カストディアンごとの重複排除では最大で40％、案件全体での処理は最大で60％を超えるデータ削減が可能なことが分かります。しかしこれほどの削減効果があると認識されている一方で、案件の7%では重複排除処理が全く行なわれておらず、案件全体の処理は2件に1件の割合で、カストディアンごとの処理も4割の案件でしか実施されていないことがわかります。
弁護士が案件レベルでの重複排除処理を選択しない理由
最大で6割ものデータを削減できる案件レベルの重複排除を行わない理由として、主に下記のような回答が挙げられています：

カストディアンごとのデータ提出という相手側・法廷からの要件を満たす必要がある（特に政府機関からの要請に多い）
 カストディアンごとにファイルをレビューしたい、事実関係が把握しやすい
今後カストディアンの追加・削除が考えられる
テクノロジーに精通していないため、必要なデータまで排除してしまうのではないかと不安になる

案件レベルでの重複排除を行う利点
逆に利点として挙げられているのが以下の点です：

一貫性：複数のコピーに対する関連性・秘匿性の判断にばらつきが出るのを防ぐ（特に複数のレビュー者の間で）
効率性：単一のコピーのみをレビューし、その他のコピーの保持者・場所を表などで管理することで、かえって事実関係が把握しやすい
コスト削減

カストディアンごとのデータ提出
回避理由として特に目立ったのが、1のカストディアンごとのデータ提出が義務づけられているという回答でした。これに対し調査報告は、「カストディアンごとのデータ提出」の解釈自体に問題があるとし、複数の同一ファイルをカストディアンごとに文字通り全て提出するのではなく、ファイルを所有する全カストディア ンをデータベース・表などで示すことで十分であると述べています*。
また、案件レベルの重複排除はカストディアン順に処理されるため、オリジナルかコピーであるかを問わず、初めに処理されたカストディアンが保持するファイルが残されるという現象が起きますが、この問題もこうした表管理で対応できると考えられます。
報告書ではさらに、どうしてもカストディアンごとに全てのコピーを提出することが求められる場合は、一旦排除した重複コピーをレビューが終わった段階で元に戻すRe-duplicationで対応できるとしています。しかし、18社中15社がRe-duplicationサービス・機能を提供する一方で、複雑な作業のためミスが生じる可能性や効率の悪さという懸念も回答者からは示されています。
ケースごとの判断で
調査報告は一貫して案件レベルでの重複排除を推奨し、Eディスカバリーのケースを数多く扱ってきたJohn Facciolaを始めとする裁判官からの好意的な反応も紹介しています*。しかし、案件レベルでの重複排除は、より複雑で注意が必要な作業であることも否めません。ファイルの所在や各処理の記録を適切に行わなければ、事実関係を見失うリスクも高くなります。
カストディアンごとの重複排除は比較的シンプルである反面、データ削減量では案件レベルの処理には勝てません。データ量で課金されるレビュープラットフォームへのアップロードまでにデータを大幅に削減できる案件レベルの重複排除は、Eディスカバリーのコスト削減にはやはり大きなプラスです。
したがって、最終的には案件の内容・規模、対象データなど様々な要素を考慮して柔軟に対応することになります。大切なのは、コストと効率のバランスを取ることです。データ量の削減にこだわるばかりに、効率が悪くなっては元も子もありません。また調査回答にもあるように、両者のバランスを取るために独自の機能・折衷案を提供しているベンダーもあります。重複排除処理を理解し、こうしたオプションを十分に検討することで、上記回答4のような消極的な選択を避けることができるのではないでしょうか。そして、いずれの場合も処理の過程を適切に記録することが、 選択したオプションを最大限に活用すると同時に、そのプロセスの有効性を確立するために欠かせません。
＜参照＞
eDiscovery Instituteによるアンケート結果
＊: アンケート結果に対する調査者の記事
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨年、<a href="http://www.electronicdiscoveryinstitute.com"title="eDiscovery Instituteウェブサイト"  target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.electronicdiscoveryinstitute.com');">eDiscovery Institute</a>が重複排除処理によるデータ削減に関する調査を実施し、18のベンダーによる回答を公開しました。今回は、この調査結果を元に、重複排除処理の効果と課題を比較します。</p>
<p><span id="more-477"></span></p>
<p><a href="http://www.ji2.co.jp/ediscoveryblog/wp-content/uploads/2010/01/test.jpg" ></a><a href="http://www.ji2.co.jp/ediscoveryblog/wp-content/uploads/2010/01/procedure31.jpg" ><img class="aligncenter size-full wp-image-493" title="Eディスカバリープロセス" src="http://www.ji2.co.jp/ediscoveryblog/wp-content/uploads/2010/01/procedure31.jpg" alt="Eディスカバリープロセス" width="500" height="159" /></a></p>
<h4><strong>重複排除</strong></h4>
<p>重複排除（de-duplication）とは、同一のファイルを特定し、一つのコピーを残してそれ以外を排除する処理を指します。一般的に、同じハッシュ値を持つファイルを同一＝重複とみなしますが、ほぼ同じ内容を持つファイル（例えば、あるWord文書とそれをPDF化したファイルや、内容がほとんど同じ複数のドラフト文書など）も広義に同一ファイルとしてみなすnear de-duplicationもあります。さらに、一人のカストディアンのデータ内のみで同一ファイルを探す場合と、同案件内の全てのデータから重複を見つけ出す場合の2種類があります。例えば、Aさんが2人にEメールを送信すると、このEメールには最低でも3つのコピーが存在することになりますが、この場合案件レベルでの重複排除処理でのみファイル数を1に削減することができます。</p>
<p>どちらの重複排除処理も保全・収集されたデータを削減し、レビュー文書の絶対量を抑えることでコストの低減を図ります。重複排除はこれ以外にも、レビュー後の提出文書作成の段階で行うこともありますが、ここでは調査の定義に沿ってレビュー前の重複排除のみを扱います。</p>
<p><strong>調査結果</strong></p>
<p><a href="http://www.ji2.co.jp/ediscoveryblog/wp-content/uploads/2010/01/table2.jpg" ></a><a href="http://www.ji2.co.jp/ediscoveryblog/wp-content/uploads/2010/01/table21.jpg" ><img class="aligncenter size-full wp-image-500" title="調査" src="http://www.ji2.co.jp/ediscoveryblog/wp-content/uploads/2010/01/table21.jpg" alt="調査" width="500" height="226" /></a></p>
<p>上記の表によると、カストディアンごとの重複排除では最大で40％、案件全体での処理は最大で60％を超えるデータ削減が可能なことが分かります。しかしこれほどの削減効果があると認識されている一方で、案件の7%では重複排除処理が全く行なわれておらず、案件全体の処理は2件に1件の割合で、カストディアンごとの処理も4割の案件でしか実施されていないことがわかります。</p>
<h4><strong>弁護士が案件レベルでの重複排除処理を選択しない理由</strong></h4>
<p>最大で6割ものデータを削減できる案件レベルの重複排除を行わない理由として、主に下記のような回答が挙げられています：</p>
<ol>
<li>カストディアンごとのデータ提出という相手側・法廷からの要件を満たす必要がある（特に政府機関からの要請に多い）</li>
<li> カストディアンごとにファイルをレビューしたい、事実関係が把握しやすい</li>
<li>今後カストディアンの追加・削除が考えられる</li>
<li>テクノロジーに精通していないため、必要なデータまで排除してしまうのではないかと不安になる</li>
</ol>
<h4><strong>案件レベルでの重複排除を行う利点</strong></h4>
<p>逆に利点として挙げられているのが以下の点です：</p>
<ul>
<li>一貫性：複数のコピーに対する関連性・秘匿性の判断にばらつきが出るのを防ぐ（特に複数のレビュー者の間で）</li>
<li>効率性：単一のコピーのみをレビューし、その他のコピーの保持者・場所を表などで管理することで、かえって事実関係が把握しやすい</li>
<li>コスト削減</li>
</ul>
<h4><strong>カストディアンごとのデータ提出</strong></h4>
<p>回避理由として特に目立ったのが、1のカストディアンごとのデータ提出が義務づけられているという回答でした。これに対し調査報告は、「カストディアンごとのデータ提出」の解釈自体に問題があるとし、複数の同一ファイルをカストディアンごとに文字通り全て提出するのではなく、ファイルを所有する全カストディア ンをデータベース・表などで示すことで十分であると述べています*。</p>
<p>また、案件レベルの重複排除はカストディアン順に処理されるため、オリジナルかコピーであるかを問わず、初めに処理されたカストディアンが保持するファイルが残されるという現象が起きますが、この問題もこうした表管理で対応できると考えられます。</p>
<p>報告書ではさらに、どうしてもカストディアンごとに全てのコピーを提出することが求められる場合は、一旦排除した重複コピーをレビューが終わった段階で元に戻すRe-duplicationで対応できるとしています。しかし、18社中15社がRe-duplicationサービス・機能を提供する一方で、複雑な作業のためミスが生じる可能性や効率の悪さという懸念も回答者からは示されています。</p>
<h4><strong>ケースごとの判断で</strong></h4>
<p>調査報告は一貫して案件レベルでの重複排除を推奨し、Eディスカバリーのケースを数多く扱ってきたJohn Facciolaを始めとする裁判官からの好意的な反応も紹介しています*。しかし、案件レベルでの重複排除は、より複雑で注意が必要な作業であることも否めません。ファイルの所在や各処理の記録を適切に行わなければ、事実関係を見失うリスクも高くなります。</p>
<p>カストディアンごとの重複排除は比較的シンプルである反面、データ削減量では案件レベルの処理には勝てません。データ量で課金されるレビュープラットフォームへのアップロードまでにデータを大幅に削減できる案件レベルの重複排除は、Eディスカバリーのコスト削減にはやはり大きなプラスです。</p>
<p>したがって、最終的には案件の内容・規模、対象データなど様々な要素を考慮して柔軟に対応することになります。大切なのは、コストと効率のバランスを取ることです。データ量の削減にこだわるばかりに、効率が悪くなっては元も子もありません。また調査回答にもあるように、両者のバランスを取るために独自の機能・折衷案を提供しているベンダーもあります。重複排除処理を理解し、こうしたオプションを十分に検討することで、上記回答4のような消極的な選択を避けることができるのではないでしょうか。そして、いずれの場合も処理の過程を適切に記録することが、 選択したオプションを最大限に活用すると同時に、そのプロセスの有効性を確立するために欠かせません。</p>
<p>＜参照＞<br />
<a href="http://www.ediscoveryinstitute.org/pubs/dedupe-report.pdf"title="アンケート結果"  target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.ediscoveryinstitute.org');">eDiscovery Instituteによるアンケート結果</a><br />
＊: <a href="http://www.law.com/jsp/lawtechnologynews/PubArticleLTN.jsp?id=1202435558511&amp;hbxlogin=1"title="Legal Technology News"  target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.law.com');">アンケート結果に対する調査者の記事</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>2009年のEディスカバリーを振り返って</title>
		<link>http://www.ji2.co.jp/ediscoveryblog/?p=452</link>
		<comments>http://www.ji2.co.jp/ediscoveryblog/?p=452#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 19:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[業界動向]]></category>

		<category><![CDATA[ECA]]></category>

		<category><![CDATA[EDRM]]></category>

		<category><![CDATA[FRCP]]></category>

		<category><![CDATA[FRE502]]></category>

		<category><![CDATA[コスト削減]]></category>

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		<description><![CDATA[2009年も残すところ僅かとなりましたが、先日、今年のEディスカバリー（電子証拠開示）動向を振り返る調査結果がKroll Ontrack社より発表されました。

本調査によると、2009年も昨年に引き続き、ディスカバリー違反への厳しい制裁、当事者間同士の協力、Eディスカバリープロセスの透明性などが法廷で強調される傾向にありました。また、今年初頭の展望通り、2008年後半の改正を受け、FRE（連邦証拠規則）502の適用が進んだとの見方を示しています。
今年1月から10月31日までのEディスカバリーに関する108例の判決で問題となった項目を数字で見てみると、以下のようになります：

制裁を受けた割合&#8211;39%（違反内訳）

保全と証拠破棄&#8211;67％
提出・提出形式&#8211;17％
その他のディスカバリー違反&#8211;17％


提出に関連する問題&#8211;27％
秘匿特権とその放棄に関する問題&#8211;12％
検索などのディスカバリープロセスの問題&#8211;12％
コストの問題&#8211;4％
コンピュータ・フォレンジックの手順と専門家の問題&#8211;4％
保全と証拠破棄の問題（制裁には至らなかったケース）&#8211;2％
開示対象範囲と証拠性の問題&#8211;1％

2006年12月のFRCP（連邦民事訴訟規則）改正から3年が経ち、Eディスカバリー市場は、新興成長市場から次の段階への過渡期を迎えています。こうした市場の変化に伴う価格の値下がりに加え、今年は世界的な不況により、「More with Less（少ないコストでより多くを達成しよう）」というキーワードとともにコストダウンが強調され、EDRMモデルの「情報管理」や、新たなカテゴリとなりつつあるECA（Early Case Assessment）に重点を置いたプロアクティブなEディスカバリー対応やプロセスのインハウス化が活発になりました。また、こうしたEDRMモデルの左側を重視する動きに伴い、メールアーカイバーや文書管理システムの導入およびそのベンダーによるEディスカバリー市場の本格参入も目につきました。EMCによるKazeon買収もこうした動きを反映しているといえます。この不況は来年も続くと見られ、2010年も引き続きeDiscovery=Economical Discoveryが鍵となるのではないでしょうか。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2009年も残すところ僅かとなりましたが、先日、今年のEディスカバリー（電子証拠開示）動向を振り返る<a href="http://www.krollontrack.com/news-releases/?getPressRelease=61396"title="Kroll Ontrackリサーチ"  target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.krollontrack.com');">調査結果</a>がKroll Ontrack社より発表されました。</p>
<p><span id="more-452"></span></p>
<p>本調査によると、2009年も昨年に引き続き、ディスカバリー違反への厳しい制裁、当事者間同士の協力、Eディスカバリープロセスの透明性などが法廷で強調される傾向にありました。また、<a href="http://www.ji2.co.jp/ediscoveryblog/?p=95"title="2009年展望"  target="_blank" >今年初頭の展望</a>通り、2008年後半の改正を受け、FRE（連邦証拠規則）502の適用が進んだとの見方を示しています。</p>
<p>今年1月から10月31日までのEディスカバリーに関する108例の判決で問題となった項目を数字で見てみると、以下のようになります：</p>
<ul>
<li>制裁を受けた割合&#8211;39%（違反内訳）
<ul>
<li>保全と証拠破棄&#8211;67％</li>
<li>提出・提出形式&#8211;17％</li>
<li>その他のディスカバリー違反&#8211;17％</li>
</ul>
</li>
<li>提出に関連する問題&#8211;27％</li>
<li>秘匿特権とその放棄に関する問題&#8211;12％</li>
<li>検索などのディスカバリープロセスの問題&#8211;12％</li>
<li>コストの問題&#8211;4％</li>
<li>コンピュータ・フォレンジックの手順と専門家の問題&#8211;4％</li>
<li>保全と証拠破棄の問題（制裁には至らなかったケース）&#8211;2％</li>
<li>開示対象範囲と証拠性の問題&#8211;1％</li>
</ul>
<p>2006年12月のFRCP（連邦民事訴訟規則）改正から3年が経ち、Eディスカバリー市場は、新興成長市場から次の段階への過渡期を迎えています。こうした市場の変化に伴う価格の値下がりに加え、今年は世界的な不況により、「More with Less（少ないコストでより多くを達成しよう）」というキーワードとともにコストダウンが強調され、EDRMモデルの「情報管理」や、新たなカテゴリとなりつつあるECA（Early Case Assessment）に重点を置いたプロアクティブなEディスカバリー対応やプロセスのインハウス化が活発になりました。また、こうしたEDRMモデルの左側を重視する動きに伴い、メールアーカイバーや文書管理システムの導入およびそのベンダーによるEディスカバリー市場の本格参入も目につきました。EMCによるKazeon買収もこうした動きを反映しているといえます。この不況は来年も続くと見られ、2010年も引き続きeDiscovery=Economical Discoveryが鍵となるのではないでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>ディスカバリー命令の意図的な違反：ジュニパーネットワークス社対東芝社（2007年テキサス州）</title>
		<link>http://www.ji2.co.jp/ediscoveryblog/?p=441</link>
		<comments>http://www.ji2.co.jp/ediscoveryblog/?p=441#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 22:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[FCRP37]]></category>

		<category><![CDATA[その他]]></category>

		<category><![CDATA[日本企業]]></category>

		<category><![CDATA[関連事例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ji2.co.jp/ediscoveryblog/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[通信・ネットワーク業界大手の米国ジュニパーネットワークス社が、ノート型PCのメモリコントローラを巡る特許侵害で東芝社を訴えた判例。関連するBIOSソースコードの開示が争点となったが、裁判所からのディスカバリー命令に意図的に背いたとして、被告の東芝社が制裁を受けた。

東芝社は、BIOSソースコードを開示対象から除外する保護命令を裁判所に申請していたが、遅くともその申請が認められなかった2007年1月の時点から、当該ソースコードの開示義務を知りながら、開示を意図的に回避する決断を下したとされる。さらにその後のヒアリングにおいて、同社は自社が所有・管理する全ての関連証拠を開示したとし、未開示のソースコードは第三者の手元にあり開示することができないと述べた。しかしこの主張は同年4月に行われたソースコード設計者のデポジションにより覆され、実際は東芝社がこれらのソースコードを所有していることが判明した。
このデポジションを受け、原告のジュニパー社はコードの開示命令を申請、東芝社は開示の免除を求める申請（protective order）をそれぞれ行った結果、裁判所は原告の申請を認め、東芝社にソースコードの開示を命じた。東芝社は開示命令直後のヒアリングにおいて、ソースコードが第三者の手元にあり「unavailable（入手不可）」であるとの以前の陳述は言葉の誤りであり、本来は「irrelevant（関連しない）」という意図であったなどの苦しい弁論を行ったが、同カウンセル内の他の弁護士の陳述と矛盾するなどとして聞き入れられなかった。
以上の結果、裁判所は東芝社のディスカバリー違反には明確な意図・悪意があったとして、FRCP（連邦民事訴訟規則）37に基づく下記の制裁を命じた：

被告の予備尋問の時間を原告の半分にする。
陪審員選定の数を制限する（原告は陪審員リストから4名除外でき、被告は2名のみ）。
被告の冒頭陳述の時間を原告の半分にする。
被告の最終弁論の時間を原告の3分の1にする。
原告側の専門家への反対尋問を除き、専門家による証言を一切認めない。
被告が意図的に裁判所命令に背いた事実および、その事実を証人証言の判断材料として使用できる旨を陪審団に伝える。
本違反に関連する原告の弁護士費用を被告が負担する。

最後に裁判所は、より緩やかな金銭的制裁も検討したが、損害の大きさと今後の抑止効果を理由に、本ディスカバリー違反には厳しい制裁が必要であるとの判断を下したと締めくくった。
Juniper Networks, Inc. vs. Toshiba America, Inc. et al (2:05-cv-00479)：米国裁判所データベースより
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>通信・ネットワーク業界大手の米国ジュニパーネットワークス社が、ノート型PCのメモリコントローラを巡る特許侵害で東芝社を訴えた判例。関連するBIOSソースコードの開示が争点となったが、裁判所からのディスカバリー命令に意図的に背いたとして、被告の東芝社が制裁を受けた。</p>
<p><span id="more-441"></span><br />
東芝社は、BIOSソースコードを開示対象から除外する保護命令を裁判所に申請していたが、遅くともその申請が認められなかった2007年1月の時点から、当該ソースコードの開示義務を知りながら、開示を意図的に回避する決断を下したとされる。さらにその後のヒアリングにおいて、同社は自社が所有・管理する全ての関連証拠を開示したとし、未開示のソースコードは第三者の手元にあり開示することができないと述べた。しかしこの主張は同年4月に行われたソースコード設計者のデポジションにより覆され、実際は東芝社がこれらのソースコードを所有していることが判明した。</p>
<p>このデポジションを受け、原告のジュニパー社はコードの開示命令を申請、東芝社は開示の免除を求める申請（protective order）をそれぞれ行った結果、裁判所は原告の申請を認め、東芝社にソースコードの開示を命じた。東芝社は開示命令直後のヒアリングにおいて、ソースコードが第三者の手元にあり「unavailable（入手不可）」であるとの以前の陳述は言葉の誤りであり、本来は「irrelevant（関連しない）」という意図であったなどの苦しい弁論を行ったが、同カウンセル内の他の弁護士の陳述と矛盾するなどとして聞き入れられなかった。</p>
<p>以上の結果、裁判所は東芝社のディスカバリー違反には明確な意図・悪意があったとして、FRCP（連邦民事訴訟規則）37に基づく下記の制裁を命じた：</p>
<ol>
<li>被告の予備尋問の時間を原告の半分にする。</li>
<li>陪審員選定の数を制限する（原告は陪審員リストから4名除外でき、被告は2名のみ）。</li>
<li>被告の冒頭陳述の時間を原告の半分にする。</li>
<li>被告の最終弁論の時間を原告の3分の1にする。</li>
<li>原告側の専門家への反対尋問を除き、専門家による証言を一切認めない。</li>
<li>被告が意図的に裁判所命令に背いた事実および、その事実を証人証言の判断材料として使用できる旨を陪審団に伝える。</li>
<li>本違反に関連する原告の弁護士費用を被告が負担する。</li>
</ol>
<p>最後に裁判所は、より緩やかな金銭的制裁も検討したが、損害の大きさと今後の抑止効果を理由に、本ディスカバリー違反には厳しい制裁が必要であるとの判断を下したと締めくくった。</p>
<p><a href="http://pacer.psc.uscourts.gov/index.html"title="米国裁判所データベース"  target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/pacer.psc.uscourts.gov');">Juniper Networks, Inc. vs. Toshiba America, Inc. et al (2:05-cv-00479)：米国裁判所データベースより</a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
	</channel>
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