Eディスカバリー用語集

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ESI (Electronically Stored Information)

電子保存情報。電子的に保存された情報を意味します。

EDRM (Electronic Discovery Reference Model)

2005年に発足されたEDRMプロジェクトによって作成された、電子情報開示の流れを示すガイドラインで、e-Discovery市場におけるほぼ全ての法律事務所、サービスプロバイダなどが目安として参照しています。現在EDRMプロジェクトチームは、62の企業、法律事務所、e-Discoveryサービスプロバイダーなどから構成されます。

e-Discovery (Electronic Discovery)

Eディスカバリー、電子情報開示または電子証拠開示。米国の民事訴訟において、本格的な審理開始前に行われる「証拠開示」制度、特に電子的な証拠の開示を行うことを意味します。訴訟の当事者は、訴訟に関して相手側が要求した情報を全て開示しなければなりません。2006年12月に連邦民事訴訟規則(FRCP)が改正され、米国訴訟における電子証拠の開示がより明確・詳細に義務付けられました。

FRCP (Federal Rules of Civil Procedure)

連邦民事訴訟規則。民事訴訟の要件と手順を定めたアメリカ合衆国連邦裁判所民事訴訟の規則集です。e-Discoveryに大きく影響を与えるのは、2006年に可決された改正案で、不遵守は制裁および訴訟への悪影響に繋がることもあります。

Custodian (カストディアン)

関連するESIを保持し、開示対象となる人物です。

Culling (カリング)

キーワード検索などによって、関連する可能性のあるESIの中から無関係のデータを取り除き、関連データだけを保存する作業を指します。

Spoliation (証拠の破棄)

訴訟に関連のある証拠を意図的に、あるいは不注意から隠蔽・破棄することを意味します。証拠破棄は深刻なディスカバリー違反であり、相手側の弁護費用負担から法定侮辱罪、不利な事実の推定、欠席判決まで様々な制裁を受ける可能性があります。これらの制裁は、悪意の有無や相手側に与える損害などに応じて判断されます。

Chain of Custody (証拠保管の連続性、継続性)

証拠を保全してから法廷で提出するまでの、移動や取り扱いに関する内容や日時の詳細な記録です。適切なChain of Custodyによって、証拠に改ざんがないことが証明でき、法廷での有効性が認められます。Chain of Custodyの一環として、ハッシュ値によるデータの同一性の証明も重要となります。

De-Duplication (デデュプリケーション)

重複削除。同一のファイルを特定し、各オリジナルファイルに対してコピーを一つだけ保存する作業を意味します。各コピーに関連する情報は記録して保存しておく必要があります。カストディアンごと、または全カストディアンに対するグローバルデデュプリケーションがあります。

Meet and Confer (面会協議)

FRCP26fに従い、e-Discoveryの早期段階で、両当事者の弁護士が保全計画および、開示対象となるESIの範囲や、その提出方法などについて合議することを意味します。近年では、相手側より優位に立つための戦略的な意味合いが薄れ、両者が協力して開示計画を立てることによって、双方の時間と費用を抑えた効率的なe-Discoveryを行うための協議になっています。

Metadata (メタデータ)

メタデータは、データについてのデータです。ファイル名、サイズ、データの種類、ファイルの場所やその他のデータとの関連性を示します。特にEメールはメッセージの送信者・受信者・送信時間を始めとする様々なメタデータを含んでいるため、しばしば電子証拠開示で重要な争点となります。コンテンツ分析テクノロジーにより抽出し、様々な角度から分析することで、効率の良いレビュー作業が可能になります。

Dataset Reduction (データセット縮小)

カリングとデデュプリケーション技術を併用してデータサイズを小さくします。

Concept Search (コンセプトサーチ)

ドキュメントのトピック、もしくはフレーズの隠れた意味をコンセプトと呼び、コンセプト・マッピングはコンセプトを自動的に判断し、その情報を利用してデータを整理することです。コンセプトによる検索は、キーワードなどで特定した語の完全一致に加え、同様または類似した意味の語を含むアイテムを探すことができます。

Safe Harbor (セーフハーバー)

当事者の法的責任を軽減する規則。当該者は、誠実な行動をとった時に限りセーフハーバールールを適用され、法令違反を問われることがありません。Eディスカバリにおいては、通常の社内保存ポリシーに従った電子文書の破棄であれば、意図的な証拠破棄とみなさず制裁の対象にしない、と定めたFRCP37(e)などがあります。ただしこの場合、適切な文書管理システムや保存ポリシーを構築していること、それらの詳細な記録書類の提出などが適用の条件として挙げられます。さらに、訴訟ホールドが発生した後に通常サイクルでの破棄を行った場合は適用されません。

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