提出形式に関する事前協議の重要性2:Covad社対Revonet社(2008年ワシントンDC)

前回に引き続き、Covad社対Revonet社のケースを取り上げる。

<2009年~>
2008年12月に下された、被告Revonet社へのネイティブ形式でのEメール再提出命令(前回エントリー参照)に関し、原告Covad社は被告による当命令の不遵守を申し立てた。

原告が不服としたのは、今回新たにPST形式で出力された提出内容と、前回の紙媒体による提出内容に差異が見られた点である(具体的は明らかにされていないが、2回目のEメールの数が少ないと推測される)。これに対し被告は、前回使用した検索プラットフォームがHTML形式のみに対応していたため、今回はPST形式に対応した別のプラットフォームによる再検索*が必要となり、完全に同じ検索を行うことが出来なかったと反論。さらに被告は、2回の提出内容の差異比較を行うことは非常に困難であると主張した。

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提出形式に関する事前協議の重要性1:Covad社対Revonet社(2008年ワシントンDC)

カリフォルニア州の通信会社Covadが、コネチカット州のマーケティング会社Revonetによる顧客情報の不正使用を契約違反として800万ドルの賠償を求めた訴え。Covad社は、自社のIP電話サービスのマーケティングのため、顧客情報を始めとする企業情報をRevonet社へ提供した。両者は機密保持契約を締結していたが、Revonet社はCovad社の情報を自社の営業活動に利用しただけでなく、Revonet社の競合相手へ売却したとされる。eDiscovery(Eディスカバリー、電子証拠開示)ではこれまで主に関連文書の提出形式が争点となっており、現在も係争中である。

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10. 2009

開示側に求められるコスト削減の努力:Spieker対Quest Cherokee社(2009年カンザス州)

石油の使用料支払いを巡って争われている訴訟。電子証拠開示(eDiscovery、Eディスカバリー)による過度の負担を申し立てた被告のクエスト・チェロキー社の主張は退けられ、開示命令を求める原告の2度目の申し立て(Motion to compel production)が認められた。被告がEディスカバリーコスト削減の十分な努力を怠ったという判断に基づく決定である。

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10. 2009

米国トヨタの元内部弁護士が過去の電子情報開示を巡り同社を提訴

米国8月29日(金)、「Toyota Accused of Hiding Evidence」というニュースがメディアで一斉に流れました。この訴えは、2003年から2007年までカリフォルニア州トーランスのトヨタ・モーター・セールス社で顧問弁護士を務めたDimitrios P. Biller氏が、自身の携わったスポーツ用多目的車(SUV)横転事故に関する訴訟において、同社に不利な電子データを開示しないよう強要された上、それに対する抗議を続けた結果退職を強いられたとして、7月24日にロサンゼルス連邦地裁に提訴したものです。

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09. 2009

訴訟コストと訴訟対応費用削減のアプローチ

知財訴訟費用の膨大化

近年の調査によると、電子証拠開示手続き(eDiscovery)を必要とする知財訴訟案件の対応コストは、マイクロソフト社で10億円から20億円、オラクル社で16.5億円という膨大な数字となっています。この費用の内訳は、訴訟準備費用:10%、訴答手続き:10%、証拠開示:40%、審理:40%が平均と言われます。この費用のほとんどを弁護士事務所に支払うわけですが、弁護士事務所のコスト・コントロールへの取り組み次第でこの費用が大きく変化します。具体的には、弁護士費用自体の削減、弁護士との連携による訴訟の予算化およびディスカバリー業者の選定などがあります。

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09

09. 2009

ガイダンスソフトウェア社のEディスカバリー失敗事例

Eディスカバリー(電子証拠開示)が膨大な時間と手間を要する大変な作業であることは何度もこのブログでお伝えしてきましたが、今回はそれを浮き彫りにした事例を取り上げてみたいと思います。ガイダンスソフトウェア社(以下ガイダンス社)の元従業員が不当解雇の申し立てを行ったケースで、要求された電子文書を全て開示しなかったとして同社が厳しい非難を受けたというニュースが、今年初頭に業界を驚かせました。ガイダンス社といえば、Eディスカバリーおよびフォレンジックソフトウェアのトップ企業として業界をリードする立場にありますが、そのような専門家による今回の失敗は、改めてEディスカバリープロセスの難しさを知らしめる良い教訓になったのではないでしょうか。

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08. 2009

新しい電子文書管理のチェックポイント

米国訴訟対応時における日系企業での注意点

企業が保管する電子文書と情報量の膨大化により、近年の米国訴訟費用は1件あたり平均4億円以上、特許訴訟では5,000万円以上となっています。*AIPLA Survey

日系企業をとりまく訴訟は、2006年12月の連邦民事訴訟規則(FRCP)の改正**と、中国・韓国を始めとするアジア諸国の日系企業ターゲット化により、今後更に増えると予測されます。こうした訴訟への対応、中でも米国発端の電子証拠開示手続き(eDiscovery)への対応は、日系企業の社内文書管理体制に大きな変化を要求しています。

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08. 2009

カリフォルニア州Eディスカバリー法の改正

6月29日、1980年代に制定された米国カリフォルニア州のeDiscovery(電子証拠開示)法がようやく改正されました。数年間に及ぶ議論を経て採択された本改正の主眼は、増加するEディスカバリー費用を削減し、企業の負担を軽減することにあり、基本的には連邦民事訴訟規則(FRCP)と変わらない内容となっています。

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07. 2009

ECA(Early Case Assessment:訴訟ケース評価)で訴訟コストの大幅削減

米国では訴訟準備の中で、訴訟ケース評価(ECA: Early Case Assessment)と呼ばれるプロセスが近年注目を浴びています。特に訴訟を多く抱える企業では、「どの訴訟案件のリスクが大きいか小さいか?」「相手方のクレームは、実際に訴訟になりうるのか?」「和解か裁判か?」などを事前に判断することが重要です。このケース評価(ECA)を、近年の「文書の電子化」と「リーガルテクノロジー(訴訟技術)」を踏まえ、迅速に効率よく行うことにより企業の「訴訟対応能力=訴訟コストのコントロール力」の強化が実現できます。

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07

07. 2009

日本国内の電子データ取扱いに関する驚きの事実

先日、米国日系企業でPL(製造物責任訴訟)の関連訴訟が発生し、そのため米国法人の日本人現地社長が左遷のごとく日本本社より帰国を命じられた話を聞きました。日本と米国での訴訟の認識には大きな隔たりがあり、日本国内では事故(アクシデント)という考えがいまだ強いようです。その一方で、最近では日系企業でも現地のトップ経営者が積極的に訴訟コストのマネージメントに取り組むケースが見られるようになっています。冒頭の現地社長の左遷が前者なのか後者なのかはわかりませんが、経営者が訴訟マネージメントを実施できることが、米国では常識になりつつあることは事実です。

今回は日本と米国の訴訟システムの違いを、日米の訴訟支援ベンダー(リーガルテクノロジー業者)の立場から指摘させていただき、日本経営者の米国訴訟対応としていただければ幸いです。

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07. 2009