Posts Tagged ‘Eメール’

Eディスカバリー違反により、勝ち取った3700万ドルの賠償金が無効に:Lockheed Martin社 対 L-3 Communications Integrated Systems社(2010年ジョージア州)

米国の軍事企業ロッキード・マーティン社が企業秘密のデータを不正に使用されたとして、競合のL-3社を契約違反でジョージア州連邦地方裁判所に提訴した。原告は2009年に陪審判決により3700万ドルを勝ち取っていたが、その後、同社が案件の核心に迫る重要なEメールを開示していなかったことが判明し、再審が決定、賠償金3700万ドルは無効となった。

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05. 2010

提出形式に関する事前協議の重要性2:Covad社対Revonet社(2008年ワシントンDC)

前回に引き続き、Covad社対Revonet社のケースを取り上げる。

<2009年~>
2008年12月に下された、被告Revonet社へのネイティブ形式でのEメール再提出命令(前回エントリー参照)に関し、原告Covad社は被告による当命令の不遵守を申し立てた。

原告が不服としたのは、今回新たにPST形式で出力された提出内容と、前回の紙媒体による提出内容に差異が見られた点である(具体的は明らかにされていないが、2回目のEメールの数が少ないと推測される)。これに対し被告は、前回使用した検索プラットフォームがHTML形式のみに対応していたため、今回はPST形式に対応した別のプラットフォームによる再検索*が必要となり、完全に同じ検索を行うことが出来なかったと反論。さらに被告は、2回の提出内容の差異比較を行うことは非常に困難であると主張した。

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提出形式に関する事前協議の重要性1:Covad社対Revonet社(2008年ワシントンDC)

カリフォルニア州の通信会社Covadが、コネチカット州のマーケティング会社Revonetによる顧客情報の不正使用を契約違反として800万ドルの賠償を求めた訴え。Covad社は、自社のIP電話サービスのマーケティングのため、顧客情報を始めとする企業情報をRevonet社へ提供した。両者は機密保持契約を締結していたが、Revonet社はCovad社の情報を自社の営業活動に利用しただけでなく、Revonet社の競合相手へ売却したとされる。eDiscovery(Eディスカバリー、電子証拠開示)ではこれまで主に関連文書の提出形式が争点となっており、現在も係争中である。

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30

10. 2009

ガイダンスソフトウェア社のEディスカバリー失敗事例

Eディスカバリー(電子証拠開示)が膨大な時間と手間を要する大変な作業であることは何度もこのブログでお伝えしてきましたが、今回はそれを浮き彫りにした事例を取り上げてみたいと思います。ガイダンスソフトウェア社(以下ガイダンス社)の元従業員が不当解雇の申し立てを行ったケースで、要求された電子文書を全て開示しなかったとして同社が厳しい非難を受けたというニュースが、今年初頭に業界を驚かせました。ガイダンス社といえば、Eディスカバリーおよびフォレンジックソフトウェアのトップ企業として業界をリードする立場にありますが、そのような専門家による今回の失敗は、改めてEディスカバリープロセスの難しさを知らしめる良い教訓になったのではないでしょうか。

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28

08. 2009

新しい電子文書管理のチェックポイント

米国訴訟対応時における日系企業での注意点

企業が保管する電子文書と情報量の膨大化により、近年の米国訴訟費用は1件あたり平均4億円以上、特許訴訟では5,000万円以上となっています。*AIPLA Survey

日系企業をとりまく訴訟は、2006年12月の連邦民事訴訟規則(FRCP)の改正**と、中国・韓国を始めとするアジア諸国の日系企業ターゲット化により、今後更に増えると予測されます。こうした訴訟への対応、中でも米国発端の電子証拠開示手続き(eDiscovery)への対応は、日系企業の社内文書管理体制に大きな変化を要求しています。

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12

08. 2009

日本国内の電子データ取扱いに関する驚きの事実

先日、米国日系企業でPL(製造物責任訴訟)の関連訴訟が発生し、そのため米国法人の日本人現地社長が左遷のごとく日本本社より帰国を命じられた話を聞きました。日本と米国での訴訟の認識には大きな隔たりがあり、日本国内では事故(アクシデント)という考えがいまだ強いようです。その一方で、最近では日系企業でも現地のトップ経営者が積極的に訴訟コストのマネージメントに取り組むケースが見られるようになっています。冒頭の現地社長の左遷が前者なのか後者なのかはわかりませんが、経営者が訴訟マネージメントを実施できることが、米国では常識になりつつあることは事実です。

今回は日本と米国の訴訟システムの違いを、日米の訴訟支援ベンダー(リーガルテクノロジー業者)の立場から指摘させていただき、日本経営者の米国訴訟対応としていただければ幸いです。

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07

07. 2009

企業へ850万ドルの制裁&弁護士への制裁:Qualcomm社対Broadcom社(2008年カリフォルニア州)

クアルコム社がブロードコム社を特許侵害で訴えた結果、逆にEディスカバリ(電子情報開示)で重大な違反を犯したとして850万ドルの制裁金を課されることになった訴訟。原告企業への制裁だけでなく、更にその社内・外部の弁護士にも制裁が下されたという点で大きな注目を集めた。

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04. 2009

Eディスカバリーシステムと電子文書管理システムの融合

Eディスカバリーのコスト削減において、費用対効果(ROI)が最も高いのが、「社内電子文書管理システム」と「電子情報開示(Eディスカバリー)システム」の融合です。何時あるか分からない訴訟の対応システムに投資するのであれば、同時にそのシステムを日常の業務効率向上にも活かし、一石二鳥を狙うのは当然のことです。これから電子文書管理システムの導入を考えている企業は、特にそういったシステム作りを目指すことが大切です。

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15

04. 2009

不適切なEディスカバリーが16億ドルの賠償金へ:Perelman(Coleman社)対Morgan Stanley銀行(2005年フロリダ州)

投資家ロン・ペレルマン氏が、所有していたキャンプ用品会社の米コールマン社を米サンビーム社に1998年に売却した際に、モルガン・スタンレー銀行が果たした役割をめぐって争われた訴訟。モルガン・スタンレー銀行に16億ドルの支払いが命じられた(後にEディスカバリとは別の理由で控訴審において逆転判決)。

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11

03. 2009

ズブレイク訴訟:Zubulake対UBS Warburg社(2004年ニューヨーク州)

スイスUBS銀行の元社員で株トレーダーのローラ・ズブレイク氏が、2900万ドルの賠償金を勝ち取った性的差別に関する訴訟。eDiscovery(Eディスカバリー、電子情報開示)において、多くの判例を作った重要な事例。

この訴訟では、ズブレイク氏が自身に関する銀行内でのすべてのやりとりを会社側に提出するよう求めた。UBS側は350ページの文書を提出したが、その中にズブレイク氏も保管していた幾つかの電子文書が含まれていなかったため、原告はUBS側の提出不備を指摘した。原告は一貫して、ズブレイク氏の主張を裏付けるのに必要な証拠がUBSのバックアップシステムに保存されていると主張した。最終的にUBSはバックアップテープからの開示を求められたEメールを発見できず、また、一部のEメールはすでに破棄されていた。

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