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アーカイブ化されたウェブページの開示:Yue 対 Chordiant Software社(2009年カリフォルニア州)

自身の開発したソフトウェアを無断で販売されたとして、開発者のDongxaio Yue氏とNetbula社が著作権侵害によりChordiant Software社を提訴。当該著作権に関する情報を掲載していたとされる、Netbula社ウェブサイトのアーカイブページへのアクセスを巡って両者の主張が対立し、被告のChordiant社がこれらの開示を求める要請(motion to compel)を裁判所に提出した。

争点となったのは、Internet Archive (Wayback Machine)と呼ばれるウェブサイトで、ここでは、あらゆるウェブサイトがアーカイブ化され、誰でも目的のサイトのURLを入力するだけで、そのサイトのページを過去に遡って閲覧することが可能である。

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03. 2010

提出形式に関する事前協議の重要性2:Covad社対Revonet社(2008年ワシントンDC)

前回に引き続き、Covad社対Revonet社のケースを取り上げる。

<2009年~>
2008年12月に下された、被告Revonet社へのネイティブ形式でのEメール再提出命令(前回エントリー参照)に関し、原告Covad社は被告による当命令の不遵守を申し立てた。

原告が不服としたのは、今回新たにPST形式で出力された提出内容と、前回の紙媒体による提出内容に差異が見られた点である(具体的は明らかにされていないが、2回目のEメールの数が少ないと推測される)。これに対し被告は、前回使用した検索プラットフォームがHTML形式のみに対応していたため、今回はPST形式に対応した別のプラットフォームによる再検索*が必要となり、完全に同じ検索を行うことが出来なかったと反論。さらに被告は、2回の提出内容の差異比較を行うことは非常に困難であると主張した。

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提出形式に関する事前協議の重要性1:Covad社対Revonet社(2008年ワシントンDC)

カリフォルニア州の通信会社Covadが、コネチカット州のマーケティング会社Revonetによる顧客情報の不正使用を契約違反として800万ドルの賠償を求めた訴え。Covad社は、自社のIP電話サービスのマーケティングのため、顧客情報を始めとする企業情報をRevonet社へ提供した。両者は機密保持契約を締結していたが、Revonet社はCovad社の情報を自社の営業活動に利用しただけでなく、Revonet社の競合相手へ売却したとされる。eDiscovery(Eディスカバリー、電子証拠開示)ではこれまで主に関連文書の提出形式が争点となっており、現在も係争中である。

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10. 2009