Posts Tagged ‘FRE502’

秘匿特権文書の適切な処理:Kandel 対 ブラザー工業(2009・2010年カリフォルニア州)

2007年に、インクカートリッジの設計と関連する取引方法を巡って起こされた本集団訴訟では、ブラザー社が原告に誤って開示した秘匿特権文書がディスカバリーでの最大の争点となった。

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秘匿特権文書の返還認められず:Infor Global Soutions社 対 St. Paul Fire & Marine Ins.社(2009年カリフォルニア州)

原告のInfor Global Solutions社(元E.Piphany社)と被告のSt. Paul Fire & Marine Insurance社の間で、契約違反を巡り争われたケース。秘匿特権の対象となるEメールを不注意により開示してしまった原告は、その返還を求めて保護命令を申請していた。

原告は、開示期限が迫る中、Microsoft Outlookで確認しなければならないPSTファイルが大量にあったためレビューを行うことができなかったと述べた。さらに、秘匿特権の対象となる文書が含まれていないという合理的な判断に基づき、これらの文書を含むDVDをレビューすることなく開示したと主張した。

FRE(連邦証拠規則)502条には、一旦開示してしまった秘匿特権文書を回収するための要件の一つとして、「秘匿特権文書の開示を防ぐための合理的な措置を講じること」が明記されているが、裁判所は、原告にそのような姿勢が見られなかったと述べた。また裁判所は、過去にレビュー・開示した文書に秘匿特権文書が含まれていなかったことから、今回の文書にも含まれていないであろうとの希望的観測を行ったことを原告が認めた点にも言及。さらに、原告が、当該ファイルを開く際に技術的問題があったことに関しても、被告への通知や締め切り延長の申し立てを試みなかったことも指摘した。以上から、裁判所は、原告がFRE502条で求められる「不慮の開示を防ぐための合理的な対応」の基準を満たしていないとし、開示した文書の秘匿特権を放棄したとみなすとの判決を下した。

Infor Global Solutions (Michigan), Inc. v. St. Paul Fire & Marine Ins. Co. (5:08-cv-02621): 米国裁判所データベースより

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03. 2010

2009年のEディスカバリーを振り返って

2009年も残すところ僅かとなりましたが、先日、今年のEディスカバリー(電子証拠開示)動向を振り返る調査結果がKroll Ontrack社より発表されました。

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12. 2009

開示側に求められるコスト削減の努力:Spieker対Quest Cherokee社(2009年カンザス州)

石油の使用料支払いを巡って争われている訴訟。電子証拠開示(eDiscovery、Eディスカバリー)による過度の負担を申し立てた被告のクエスト・チェロキー社の主張は退けられ、開示命令を求める原告の2度目の申し立て(Motion to compel production)が認められた。被告がEディスカバリーコスト削減の十分な努力を怠ったという判断に基づく決定である。

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10. 2009

LegalTech2009 その1~2009年の業界トレンド予測

いまどき珍しい活気ある展示会

訴訟関連のIT技術(リーガルテクノロジー)の最大のイベントであるLegalTech 2009が2月2日~4日にニューヨークで行われ、Ji2も出展いたしました。今年も出展企業200社、来場者1万2千人余りと、ゴールドラッシュの再来とも言われた数年前とあまり変わらないほど不況知らずの盛況ぶりでした。 この展示会の依然とした人気は、大量の電子文書証拠を処理するテクノロジーが、現代社会になくてはならないものになっていることだけでなく、不況時に大手企業が訴訟コスト削減に必死になっていることを示していました。そこで、今回はこのLegalTech2009の様子を踏まえ、リーガルテクノロジー業界および米国訴訟の2009年のトレンド予測を紹介します。

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03. 2009